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屋外広告物の設置の前に

更新日:2019年11月20日

酒田市内において、屋外広告物を表示・設置する場合は、基準に適合したものにするとともに、あらかじめ酒田市長の許可を受ける必要があります。
ただし、自家用広告物などで一定の基準以内もの、特別規制地域などで一定の基準以内のもの、その他条例で定められているもの等、許可を受けることなく表示・設置できるものもあります。
詳しくは、新規ウインドウで開きます。「屋外広告物の手引き・その他注意事項」のページをご覧ください。

1.屋外広告物の種類と禁止事項

設置基準は屋外広告物の種類ごとに決められています。また、表示・設置を行ってはいけない屋外広告物や物件・工作物があります。種類等については、新規ウインドウで開きます。「屋外広告物の種類と禁止されていること」のページをご確認ください。

2.屋外広告物の規制地域

酒田市内には、屋外広告物について設置基準の異なる5段階の規制地域があります。
酒田市内の規制地域を示した規制図については、「屋外広告物規制図」のページをご確認ください。

3.屋外広告物の設置前の確認事項

(1)設置場所について

道路上に設置したり突出したりする場合

道路管理者による道路占用許可が必要です。
国道であれば酒田河川国道事務所に、県道(一部国道含む)であれば庄内総合支庁に、市道であれば酒田市土木課に、港湾道路であれば山形県港湾事務所にお問合わせのうえ、許可を受けてください。

道路上を横断する場合

警察署による道路使用許可が必要です。酒田警察署にお問合わせのうえ、許可を受けてください。

地区計画区域の場合

取り決めにより設置できない場合があります。
地区計画区域の確認や設置できるかどうか等に関しては、酒田市都市デザイン課までお問合せください。

農地性のある場合

地目が農地である等、農地性のある土地に設置しようとする場合、設置上の制限がある場合があります。酒田市農業委員会事務局(市役所2階)にお問合せください。

(2)広告物の高さについて

高さ4メートルを超える広告板・広告塔等を設置する場合

建築基準法に伴う建築確認が必要です。公共もしくは民間の審査機関で事前確認を受けてください。

(3)性風俗関連特殊営業に係る広告について

業種により広告規制(禁止等)が行われている区域があります。酒田警察署にお問合せください。

(4)広告物に使用する色彩について

酒田市景観条例により酒田市全域が景観計画区域または景観形成重点地域になっています。特に景観形成重点地域(山居倉庫、日和山、松山歴史公園)とその周辺では、高彩度の色は使用せず、周辺の雰囲気との調和に配慮するようご協力をお願いします。詳細は酒田市都市デザイン課までお問合せください。

(5)都市計画道路に接道している場合

整備の終わっていない都市計画道路の拡幅予定区域に設置する場合、道路整備が始まってから移設することが必要になる場合があります。あらかじめ酒田市都市デザイン課までご確認ください。

お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
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