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屋外広告物申請手続きについて

更新日:2022年4月5日

酒田市は、良好な景観形成を推進するため、平成23年4月1日より山形県から事務権限の委譲を受け、酒田市内に設置する屋外広告物の『山形県屋外広告物条例に基づく事務手続き』を行っています。
屋外広告物の表示・設置にかかる申請書等の提出や設置基準等のご質問は、担当課までお願いします。
また、申請に伴う手数料については、酒田市の発行する納付書により指定金融機関にお支払いただきますので、ご注意ください。
令和3年9月24日より、各種届出について押印を不要としています。今後とも良好なまちづくりのためにご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

詳しくは「屋外広告物の手引き・その他注意事項」のページをご覧ください。

酒田市の屋外広告物の申請様式(令和3年10月更新)

1.新規設置時

広告物等を表示・設置する前に、下記の書類一式を提出してください。
※国等の場合は『1-2.国等による新規設置時』を参照ください。

(1)屋外広告物許可申請書(様式第1号)

  • 正副2部提出してください。

(2)代理権を証する書面

  • 代理人申請の場合、提出してください。

(3)表示場所等の使用権を証する書類

  • 土地所有者の承諾書の写しや道路占用許可書の写し等を提出してください。

(4)形状等及び表示の方法の仕様書並びに図面

  • 表示内容、構造及び基礎形状のわかる図面を提出してください。
  • 照明又は音響を伴うときはその概要を示したものを図示してください。

(5)付近の見取り図

  • 設置場所が第1種普通規制地域の場合は、仰角規制の確認図も合わせて提出してください。

(6)現物又は見本

  • はり紙又ははり札の場合に限り提出してください。

(7)高さ4メートルを超える広告物については、建築確認済証の写し

(8)地区計画区域内に設置する場合、地区計画の届出が必要ならば、その写し

(9)郵送等により提出する場合は、84円切手を貼った返信用宛名入り封筒1部

  • 酒田市で発行する申請手数料をお支払頂くための納付書を送付する為の物になります。
  • 納付書は、提出された申請書類一式に不備の無い場合に発行します。そちらを酒田市指定金融機関で納付してください。(酒田市会計管理者の口座振込も可能ですが、振込手数料は申請者が負担してください)


※(3)~(5)については、はり紙及びはり札の場合は省略できます。


以上の書類を提出頂き、申請手数料の支払いを確認の上、申請を許可した場合は、許可証(書面)と許可済証(シール)を交付します。
許可を受けた広告物等には、許可済証(シール)を貼り付けして、許可を受けていることを表示しなければなりません。

1-2.国等による新規設置時

国等(地方公共団体を含む)が広告物等を表示・設置する前に、下記の書類一式を提出してください。

(1)屋外広告物届出書(様式第1号の2)

  • 1部提出してください。

(2)~(8)

  • 『1.新規設置時』と共通です。
  • 国等による届出の場合は、申請手数料はかかりません。

2.新規設置の工事完成時

広告物等を表示・設置するのに必要な工事を完成したときは、すみやかに届け出てください。

(1)屋外広告物工事完成届(様式第9号)

  • 1部提出してください。

(2)高さ4メートルを超える広告物については、建築確認の完了検査済証の写し

3.許可の更新時

許可を受けている広告物等について、許可期間満了後も引き続き表示・設置する場合には、更新許可申請を許可期間満了日の10日前までに行わなければなりません。また、更新時には併せて屋外広告物の安全点検結果報告も必要です。下記の書類一式を提出してください。

(1)屋外広告物更新許可申請書(様式第2号)

  • 正副2部提出してください。

(2)代理権を証する書面

  • 代理人申請の場合、提出してください。

(3)表示場所等の使用権を証する書類

  • 土地所有者の承諾書の写しや道路占用許可書の写し等を提出してください。

(4)付近の見取り図

(5)屋外広告物安全点検結果報告書(様式第5号の2)

(6)点検の状況を明らかにしたカラー写真

  • 安全点検結果報告書の添付書類。様式は任意です。(5)で示したページを参照ください。
  • 点検した広告物1点につき1部提出してください。

(7)点検を行ったものが資格を有することを証する書類の写し

  • 安全点検結果報告書の添付書類。(5)で示したページを参照ください。
  • 点検者数分を提出してください。

(8)郵送等により提出する場合は、84円切手を貼った返信用宛名入り封筒1部

  • 酒田市で発行する申請手数料をお支払い頂くための納付書を送付するためのものです。
  • 納付書は、提出された申請書類一式に不備の無い場合に発行します。酒田市指定金融機関で納付してください。(酒田市会計管理者の口座振込も可能ですが、振込手数料は申請者が負担してください)


※(3)、(4)については、はり紙及びはり札の場合は省略できます。
※(5)~(7)については、点検対象から外される広告物の場合は省略できます。点検対象かどうかは、新規ウインドウで開きます。「屋外広告物の安全管理について」のページをご覧ください。
※新たに他法令に基づく許可等を受けたり、その許可等に変更があったときは、当該許可等に係る許可書等の写しを添付すること。(道路占用・使用の許可、建築確認、地区計画の届出等)


以上の書類を提出頂き、申請手数料の支払いを確認の上、申請を許可した場合は、許可証(書面)と許可済証(シール)を交付します。
許可を受けた広告物等には、許可済証(シール)を貼り付けして、許可を受けていることを表示しなければなりません。

4.広告物の変更時

許可を受けた広告物等に変更を加えようとする場合は、事前に変更許可申請を行わなければなりません。下記の書類一式を提出してください。
※国等の場合は『4-2.国等による広告物の変更時』をご参照ください。

(1)屋外広告物変更許可申請書(様式第3号)

  • 正副2部提出してください。

(2)代理権を証する書面

  • 代理人申請の場合、提出してください。

(3)形状等及び表示の方法の仕様書並びに図面

  • 変更箇所について詳細な図面を提出してください。
  • はり紙及びはり札の場合は省略できます。

(4)現物又は見本

  • はり紙又ははり札の場合に限り提出してください。

(5)郵送等により提出する場合は、84円切手を貼った返信用宛名入り封筒1部

  • 酒田市で発行する申請手数料をお支払いいただくための納付書を送付するためのものになります。
  • 納付書は、提出された申請書類一式に不備のない場合に発行します。そちらを酒田市指定金融機関で納付してください。(酒田市会計管理者の口座振込も可能ですが、振込手数料は申請者が負担してください)

(6)新たに他法令に基づく許可等を受けたり、その許可等に変更があったときは、当該許可等に係る許可書等の写しを添付すること。(道路占用・使用の許可、建築確認、地区計画の届出等)

※申請を許可した場合は、許可証(書面)を交付します。

4-2.国等による広告物の変更時

国等(地方公共団体を含む)が許可を受けた広告物等に変更を加えようとする場合は、事前に変更許可届を行う必要があります。下記の書類一式を提出してください。

(1)屋外広告物変更届出書(様式第3号の2)

  • 1部提出してください。

(2)~(4)

  • 『4.広告物の変更時』と共通です。
  • 国等による届出の場合は、申請手数料はかかりません。

5.変更の工事完成時

広告物等の変更に必要な工事を完成したときは、すみやかに届け出てください。

屋外広告物工事完成届(様式第9号)

6.撤去時

許可期間が満了したときは、すみやかに広告物等を撤去したうえで、その旨を届け出なければなりません。また、許可期間中に広告物を撤去したときも、その旨を届け出てください。

屋外広告物除却届(様式第6号)

  • 1部提出してください。

7.設置者変更時

広告物等の設置者(申請者等)に変更があった場合、もしくは氏名(住所)に変更があった場合は、すみやかに届け出なければなりません。

屋外広告物設置者等の氏名(住所)変更届(様式第8号)

  • 1部提出してください。

8.管理者変更時

広告物等の管理者に変更があった場合、もしくは氏名(住所)に変更があった場合は、すみやかに届け出なければなりません。

屋外広告物管理者設置(変更)届(様式第7号)

  • 1部提出してください。

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お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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