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15.開発許可制度上の系統用蓄電池の取扱いについて

更新日:2026年3月21日

 系統用蓄電池について、国土交通省の技術的助言を踏まえて、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、第一種特定工作物に該当するものとして取り扱います。
 また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねる場合は、建築物に該当します。上記に該当するかは事前協議にて判断いたしますので、資料をご持参のうえ、都市デザイン課までお問い合わせください。
 ※建築基準法や電気事業法など関係法令については、事業者様より直接関係省庁等へご確認ください。

事前協議に必要な資料(各一部、全て複写可)

1、書類

(1)協議内容についての説明書
(2)土地の登記簿謄本
(3)周辺の写真(2方向以上)

2、図面

(1)位置図(住宅地図等)…予定地を図示
(2)現況配置図(A4程度)…写真の撮影方向を図示
前面の道路、敷地の寸法、建物の配置、敷地と建物の面積など記入
(3)予定配置図、平面図、立面図
(4)公図(字切図)

3、その他

  • 都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物が含有されていない場合は、その旨がわかる説明資料。
  • 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当する場合は、その旨がわかる資料。

例:当該案件について経済産業省が受領した『発電事業(変更)届出書』

※(経済産業省の)発電事業者一覧に掲載されていることでは、当該案件が発電事業であることの証明とはなり得ませんのでご留意ください。
※上記のほか、協議の内容によっては追加資料を求める場合がございます。

市街化調整区域への設置について

酒田市では、市街化調整区域に第一種特定工作物や建築物となる系統用蓄電池を設置することができる基準を定めておりません。

参考

お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


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