更新日:2026年3月21日
系統用蓄電池について、国土交通省の技術的助言を踏まえて、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、第一種特定工作物に該当するものとして取り扱います。
また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねる場合は、建築物に該当します。上記に該当するかは事前協議にて判断いたしますので、資料をご持参のうえ、都市デザイン課までお問い合わせください。
※建築基準法や電気事業法など関係法令については、事業者様より直接関係省庁等へご確認ください。
1、書類
2、図面
3、その他
例:当該案件について経済産業省が受領した『発電事業(変更)届出書』
酒田市では、市街化調整区域に第一種特定工作物や建築物となる系統用蓄電池を設置することができる基準を定めておりません。
蓄電池を収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言)(平成25年3月29日付国住指第4846号)
系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言)(令和7年4月8日付国都計第7号)
企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482