更新日:2023年1月23日
公的医療保険の対象とならない、先進医療として認められた重粒子線がん治療に係る経済的負担を軽減するため、治療費を対象ローンで借入れた場合の借入利子に対して助成を行います。
助成の対象となるのは、次のすべてに該当する方です。
(1)次のいずれかに該当する方
・山形大学医学部東日本重粒子センターにおいて重粒子線治療を受けた方
・重粒子線治療を受けた方と同居する方(住民票が同一世帯)
・重粒子線治療を受けた方の親族(別居の場合は関係を証する書類が必要です。)
(2)重粒子線治療を受けた方は、重粒子線治療の照射治療開始日の1年以上前から本市に住所を有する方(住民票があること)
(3)重粒子線治療を受けた方は、本市の市税等に滞納がないこと
(4)世帯の課税総所得金額が600万円以下の方
肺がん、食道がん、腎臓がん、肝細胞がん(保険適用以外)、子宮頸がん(頸部腺がん以外)、転移性腫瘍
前立腺がん、骨軟部がん、頭頸部がん、肝細胞がん、肝内胆管がん、膵臓がん、大腸がん、子宮頸部腺がん
山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行の先進医療ローン
保証料率を含め年利率6%以内(照射治療費分314万円を限度、補給期間7年以内)
申請をお考えの方は事前に市健康課へお問合せください。申請に際しては下記の書類が必要となります。
申請の際に、次の書類と印鑑(朱肉用)が必要です。
1.重粒子線治療費利子補給金承認申請書
2.治療の予定を記載した書類(予約票の写し等)
3.助成対象経費の支払いを証する書類(診療料金領収書の写し、先進医療特約保険等の給付額がわかる書類等)
4.誓約書兼個人情報の取得に関する同意書
5.金銭消費貸借契約書又はこれに準ずる書類の写し
6.協力金融機関で発行する返済予定表の写し
7.申請する方と同居する方の1月1日(1月1日から5月31日の間に申請する方は前年の1月1日)の住所地が酒田市以外の場合には、その住所地の市町村が発行する課税総所得金額を証明する書類
※申請者が患者本人と同一世帯に属さない親族の場合は、患者の親族であることを証する書類
8.助成金の振込先の通帳の写し、本人確認書類
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