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介護保険の住所地特例制度

更新日:2025年7月25日

住所地特例

介護保険では、原則として被保険者がお住まいの市町村が保険者となりますが、被保険者が他市町村の住所地特例対象施設に入所・入居し、住所を変更した場合には、元の住所地の市町村が引き続き保険者となります。この仕組みを「住所地特例」といいます。施設が多い市町村の給付費が増大し、市町村間での不均衡が生じることを防ぐための制度です。
酒田市の被保険者が、市外の住所地特例施設に入所(退所)・入居(退去)される場合、「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を提出してください。

住所地特例施設一覧

平成27年4月1日から、有料老人ホームであるサービス付き高齢者向け住宅についても、他の有料老人ホームと同様、介護保険法に基づく特定施設として住所地特例施設に該当することとなりました。利用者の転入の際、入居先の高齢者向け住宅が住所地特例の対象となる施設か確認できるように一覧を公開します。
平成31年3月1日から、山形県の通知に従い住所地特例施設対象施設一覧から「地域密着型特定施設」に該当する施設を除外することとなりました。

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護認定係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5732 ファックス:0234-26-5796

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