更新日:2024年6月24日
介護予防・日常生活支援総合事業は、市が中心となって地域の実情に応じて、地域の支え合い体制づくりを推進し、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることにより、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。酒田市では平成29年度から実施しています。
平成28年度までとの大きな違いは、以下の通りです。
サービス類型 | 利用できる人 | サービスの内容 |
サービス提供者 | 実施方式 | 人員基準 | 介護報酬/補助額 |
本人負担額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従前相当 | 身体介護を必要とする方 | 身体介護を伴うものや専門性の高いもの(入浴介助・献立指導等) |
介護保険事業所 |
指定 | 国基準どおり |
国基準どおり |
1割(高額所得者は2~3倍) |
A型 | 身体介護を必要としない方 | 主として家事援助(掃除・調理・買い物等) |
介護保険事業所 |
指定 | 国基準に準じる |
国基準に準じる |
2割(高額所得者は2~3倍) |
B型 | 身体介護を必要としない方 |
生活支援・支え合い(A型と同等の内容または軽微な支援) |
地域住民団体など |
補助 | 最低基準のみ |
市からの定額補助 |
サービス提供者が決定 |
サービス類型 |
利用できる人 | サービスの内容 |
サービス提供者 |
実施方式 | 人員基準 | 面積基準など |
介護報酬/補助額 |
本人負担額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従前相当 | 下記注1 | 概ね6ヵ月で自立した生活ができるような専門的な機能回復訓練(6ヵ月後に効果判定あり) |
介護保険事業所 |
指定 | 国基準どおり |
国基準どおり |
国基準どおり |
1割(高額所得者は2~3倍) |
A型 | 下記注2 | 現状維持のための運動、アクティビティなど |
介護保険事業所 |
指定 | 国基準に準じる |
国基準と同等 |
国基準どおりだが、加算の種類等は整理 |
定額(高額所得者は2~3倍) |
B型 | 主に引きこもり防止や交流を目的とする方 | 閉じこもり予防、軽体操 |
地域住民団体など |
補助 | 最低基準のみ |
最低基準のみ |
市からの定額補助 |
サービス提供者が決定 |
注1:従前相当サービスを利用できる方
注2:A型サービスを利用できる方
総合事業では、要支援1・2の方のほか、要支援認定を受けなくてもチェックリストに該当して「事業対象者」と認定されれば、サービスを受けられます。
また、他の予防給付サービスを利用する場合は、これまでどおり要支援認定が必要です。(チェックリストと要支援認定は併用できます。)
総合事業では、本人の状態に沿ったケアマネジメントにより、従前相当またはA型(より軽度であればB型もありえます)に分類されます。同一種類のサービスの中で従前相当とA型は併給できませんが、その他の予防給付サービスとは原則として併給できます。
従前相当、A型ともにサービス提供できる範囲は基本的に予防給付と同じです。(例:同居の家族に係る生活支援はできません。)
従前相当は、概ね6ヶ月間で自立した生活ができるように機能回復訓練などのサービス提供を行います。A型は、基本的に軽度な体操や引きこもり防止を主とし、必要に応じて介助等を行います。
従前相当は、予防給付と変更ありません。
A型は、市独自の個人負担割合(訪問)または金額(通所)になります。
従前相当・A型ともに、介護保険負担割合証に応じた自己負担額になりますので、高額所得者は2~3倍の負担となります。
また、滞納がある場合は給付制限も行われます。
従前相当は、国基準どおりの報酬額・加算の種類・サービスコードが設定されます。また、A型は市独自の報酬額・加算の種類・サービスコードが設定されます。
請求は、これまでどおり国保連合会経由になります。
酒田市介護予防・日常生活支援総合事業に関する要綱を掲載しますので、参考にして下さい。
山形県が指定する指定訪問介護又は指定通所介護、酒田市が指定する指定地域密着型通所介護に加えて、総合事業用(従前相当・A型)の指定が必要になります。
※通所型サービスについては、介護給付・総合事業(従前相当・A型)を通算した総定数を設定します。
従前相当・A型ともに下記を参照ください。
なお、取り込み用ファイルは、確認の際は必ずメモ帳で開いてください。(エクセルで開くとデータが自動で変わってしまいます。)
エクセルで開いた後は、それを使わず、再度本頁から取り込みしてください。
サービスコード表(従前相当A2・A6)(PDF:1,856KB)
サービスコード表(従前相当A2・A6)取込用(CSV:9KB)
サービスコード表(介護予防ケアマネジメントAF)(PDF:147KB)
サービスコード表(介護予防ケアマネジメントAF)取込用(CSV:418bytes)
サービスコード表(A3・A8)4割負担分 追加取込用(CSV:4KB)
平成29年2月24日(A3・A8)
平成29年7月21日(従前相当A2・A6)
関連部分:
A2:2111から2115、2211から2215、2321から2325、8000、8100、8110
A6:1112、1122、8111、8002、8012、9002、9012
平成30年9月3日(A3・A8)
令和元年5月8日(従前相当A2・A6及びA3・A8)
サービスコード表(従前相当A2・A6)取込用(平成31年4月改定)(CSV:9KB)
サービスコード表(A3・A8)取込用(平成31年4月改定)(CSV:21KB)
令和元年10月10日(全サービス共通)
サービスコード表(全サービス・令和元年10月改定)(PDF:1,028KB)
サービスコード表(従前相当A2・A6)取込用(令和元年10月改定)(CSV:12KB)
サービスコード表(A3・A8)取込用(令和元年10月改定)(CSV:29KB)
サービスコード表(介護予防ケアマネジメントAF)取込用(令和元年10月改定)(CSV:702bytes)
令和3年3月29日(全サービス共通)
サービスコード表(全サービス・令和3年4月改定)(PDF:403KB)
サービスコード表(従前相当A2・A6)取込用(令和3年4月改定)(CSV:16KB)
サービスコード表(A3・A8)取込用(令和3年4月改定)(CSV:40KB)
サービスコード表(介護予防ケアマネジメントAF)取込用(令和3年4月改定)(CSV:1KB)
令和4年10月14日(従前相当A2・A6及びA3・A8)
サービスコード表(全サービス・令和4年10月改定)(PDF:258KB)
サービスコード表(従前相当A2・A6)取込用(令和4年10月改定)(CSV:16KB)
サービスコード表(A3・A8)取込用(令和4年10月改定)(CSV:46KB)
令和6年4月11日(全サービス共通)
※(A6)「送迎未実施減算」に関しまして、修正したものを掲載し直しました。(令和6年4月22日)
サービスコード表(全サービス・令和6年4月改訂)(PDF:221KB)
サービスコード表(従前相当A2・A6)取込用(令和6年4月改定)R60417訂正(CSV:20KB)
サービスコード表(A3・A8)取込用(令和6年4月改定)(CSV:59KB)
サービスコード表(介護予防マネジメントAF)取込用(令和6年4月改定)(CSV:2KB)
令和6年6月21日(全サービス共通)
※サービスコード表(従前相当A2・A6及びA3・A8)に関しまして、データ修正を行いました。(令和6年6月24日)
・(従前相当A2・A6及びA3・A8)データのタイトル削除
・(従前相当A2・A6)証記載保険者番号の一部修正
サービスコード表(全サービス・令和6年6月改訂)(PDF:201KB)
サービスコード表(従前相当A2・A6)取込用(令和6年6月改定)060624訂正(CSV:23KB)
サービスコード表(A3・A8)取込用(令和6年6月改定)060624訂正(CSV:61KB)
サービスコード表(介護予防マネジメントAF)取込用(令和6年4月改定)(CSV:2KB)
総合事業の月額包括報酬については、その取扱いが予防給付とは一部異なっており、従前相当サービスに関して月の途中で利用契約を締結した場合、契約日を起算日とする日割り請求を行います。また、月の途中で利用契約を解除した場合も、同様に、契約解除日を起算日とする日割り請求を行います。
そのため、月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について、下記に掲載しますので確認をお願いします。
日割り請求を行わなければならないにもかかわらず、これを行っていない場合は、過誤申立の手続きを行っていただくことになりますのでご留意願います。
A型サービスの報酬については、回数制のため、利用回数に応じて請求して下さい。
(資料9)月額包括報酬の日割り請求にかかる適用 R6.4改正(PDF:14KB)
※介護予防・日常生活支援総合事業に関する記載は5ページ及び6ページになります。
事業所評価加算は、令和6年度より廃止になりました。以下は、令和5年度までの取り扱いです。
通所型サービスにおいて、事前に届出を行っている事業所で、利用実人員が10人以上かつ、選択的サービス実施率が60%以上であり、要支援度の維持者数や改善者数の割合を表す評価基準値が0.7以上ある場合は、事業所評価加算の算定が可能になります。
※令和6年6月から介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算が、新加算として「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。令和6年6月以降「介護職員処遇改善加算(介護職員等特定処遇改善加算)」は「介護職員等処遇改善加算」と読み替えてください。
【例】訪問型サービスAを提供した場合の算定の例:
サービスコードA3.1001(サービス4)⇒サービスコードA3・1019(介護職員処遇改善加算4)で算定
算定の開始時期
翌年度の介護職員処遇改善加算を算定する場合は、毎年2月末日まで(適用開始月の前々月の末日まで)に処遇改善計画書を提出して下さい。また、算定した場合は、毎年7月末日までに前年度分の実績報告書を提出して下さい。※様式は山形県の様式を利用し、酒田市長宛て提出して下さい。
請求誤り等で総合事業費の過誤申立を行う場合は、毎月7日までに介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書を酒田市高齢者支援課介護給付係に提出して下さい。
過誤申立書(介護給付費および総合事業)0602(エクセル:43KB)
令和6年4月1日より介護サービス事業者等が行う指定の申請や変更の届出等の手続については、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとなっております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
厚生労働省のホームページへのリンク
酒田市高齢者支援課介護給付係に事前に相談してから、(別添)必要書類一覧(新規指定用)を確認の上、実施する総合事業サービスに伴う必要書類を提出して下さい。
なお、申請から指定までは期間を要しますので、総合事業を開始する日の1か月前までに提出するようにして下さい。
※市外に所在する事業所については、平成30年3月31日(土曜)以前より、酒田市の被保険者に酒田市総合事業を提供している場合に限り、指定を認めることとします。
必要書類一覧(指定・指定更新) 令和6年4月より(エクセル:27KB)
総合事業費に係る体制に関する届出書及び体制等状況一覧表(0606から)(エクセル:201KB)
新規指定申請で掲載している必要書類一覧(指定・指定更新)を確認の上、手続きを行って下さい。
なお、指定有効期間については、酒田市の場合、指定訪問介護又は指定通所介護(指定地域密着型通所介護)の有効期間と一緒にする取り扱いを行っております。そのため、指定訪問介護又は指定通所介護(指定地域密着型通所介護)の指定更新と併せて手続きを行って下さい。
※指定更新に係る事前通知の送付は行いませんので、各事業所で指定満了日の把握をお願いします。
介護予防・日常生活支援総合事業の指定事項に変更があった時は、変更の日から10日以内に届出を行って下さい。様式は厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。
※変更届に係る添付資料は山形県指定のサービスに係る変更届に準じています。
介護給付費算定に係る体制等に変更があった事業所は、新規指定申請で掲載している『総合事業費に係る体制に関する届出書及び体制等状況一覧表(0606から)』により届出を行って下さい。
算定要件を満たさなくなった場合、算定状況を変更する場合も速やかに届出を行ってください。
※介護報酬の単位数が減る変更の場合、加算等の基準に該当しなくなった日から加算等の算定は行うことができません。
算定の開始時期
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)は、受理日により加算開始時期が異なります。(処遇改善加算等を除く)
様式2 基本チェックリストについての考え方(ワード:21KB)
様式3 計画作成・ケアマネジメント依頼届出書(ワード:82KB)
ケアマネジメント1(従前相当サービスに対応するもの)、ケアマネジメント2(A型サービスに対応するもの)、ケアマネジメント3(B型サービスに対応するもの)のいずれも国保連合会を経由した請求になります。但し、B型サービス自体の国保連合会への請求は出来ません。
※サービスコード表及び取込用ファイルは、前出の「サービスコード及び報酬額」の項目を参照願います。
よくある質問について一覧で掲載しますので、参考にして下さい。
酒田市介護予防・日常生活支援総合事業問答集(エクセル:40KB)
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健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5363 ファックス:0234-26-5796