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介護保険を利用するには?

更新日:2023年4月1日

介護保険のサービスを利用するには、「介護が必要である」と認定されることが必要です。
市高齢者支援課または福祉企画課の窓口で申請すると、認定調査・介護認定審査を経て、必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。
※原則として、申請日から30日以内に認定結果が通知されます。

要介護認定申請の流れ

(1)申請します

要介護認定申請書、介護認定を受ける方の被保険者証を添えて申請します。
※申請は、本人または家族がするか、指定居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。

申請窓口

市役所1階高齢者支援課、各総合支所

(2)認定調査を行います

酒田市より委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)などが家庭を訪問し、心身の状況などについて、ご本人とご家族などから聞き取り調査をおこないます。
※調査の際は、原則としてご家族などの立会いが必要です。
※併せてかかりつけの主治医に意見書も依頼します

(3)介護認定の審査をおこないます

訪問調査の内容や主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護認定区分の判定をおこないます。

(4)認定結果が通知されます

介護認定審査会の判定にもとづき、酒田市が要介護状態区分を認定し、通知します。
送付物:認定結果通知書、認定結果の記載されている被保険者証
※認定結果に疑問や不服があるときには、市高齢者支援課にご相談ください。また、山形県介護保険審査会に審査請求することもできます。

  • 「要介護状態区分」は、要支援1から要介護5までの7段階に分かれています。

※要介護状態区分によっては、利用できないサービスもあります。
※「非該当」と認定された場合には、介護サービスは利用できませんが、酒田市独自に実施している保健・福祉事業などのサービスが利用できます。

介護サービス利用の流れ

要介護1から要介護5の方は、必要なサービスを組み合わせて介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、その上で計画にそって介護サービスを利用します。
要支援1・要支援2の方は、介護予防プランを地域包括支援センターが作成し、その上で計画にそって介護予防サービスを利用します。

(1)介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。

指定居宅介護支援事業者などに、被保険者証を添えて申し込みします。

(2)介護サービス計画書(ケアプラン)を作成する事業者を市高齢者支援課に届出します。

「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。

(3)介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。

作成されたケアプランは「サービス利用票」として交付されます。

介護サービスの利用開始

  • サービス提供事業者に「サービス利用票」と「被保険者証」を提示します。
  • ケアプランに基づきサービスが提供されます。
  • 利用者は、原則としてサービスにかかった費用の1割または2割を負担します。

※ケアプランの作成については、自己負担はありません。
※ケアプランは自分で作成することもできます。
※介護保険施設に入所する場合には、その施設内でケアプランが作成されます。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護認定係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5732 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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