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戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方への年金に関するお願い

更新日:2025年6月30日

氏名の振り仮名を変更する場合の年金に関するお願い

戸籍法(昭和22年法律第224号)および住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、下記に記載する日本年金機構のリンクのとおり年金関係の手続きが必要になる可能性があるため、注意してください。

お問い合わせ・ご相談

鶴岡年金事務所 電話:0235-23-5040

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796

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