更新日:2024年11月19日
地域住民のコミュニティ活動の拠点として整備されています。また、会社等による研修や説明会にも使用できます。
公共施設の維持管理や運営に必要な経費は、利用者が支払う使用料と税金で賄われています。施設維持にかかる経費と、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を図るため、酒田市では原則5年ごとに使用料の見直しを行っています。
令和2年度の見直しから5年が経過するため、令和7年4月1日から使用料を改定します。詳しくは使用料の項目をご覧ください。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類に変更され、季節性インフルエンザと同様の取り扱いとなったことから、コミュニティ(防災)センターの利用方法について、基本的にはコロナ禍前と同様の規制等のない利用方法となります。
ただし、コミュニティ(防災)センターは、あらゆる年代の方がさまざまな目的で利用する施設です。施設利用にあたっては、今後も、手洗い等の手指衛生、換気などの感染防止対策を行ったうえで利用いただきますよう、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
午前9時から午後10時まで(使用時間は午後9時30分まで)
毎月第3日曜日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
※臨時休館となる場合があります
※利用申し込みのなかった、平日の夜間(午後5時以降)や土日・祝日・休日は休館する場合があります
使用希望日の3ヶ月前の同一日から前日まで
(土日・祝日・休日の利用の場合は、直近の平日まで)
祝日・休日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
各コミュニティセンターへ直接お問合せください。
電話番号はこちら→コミュニティ(防災)センター一覧
※使用許可申請書は、使用するコミュニティセンターにお求めください。
※準備や後片付けに要する時間も含めて申請してください。
※使用料は事前納付になります。上記受付時間中に各施設へお支払ください。
※一度納付した使用料の返還は原則できません。
各館共通
・使用料に冷暖房使用料を含みます。(冷暖房設備の有無、冷暖房の使用の有無に関わらず、下表の使用料となります)
・入場料(入場料とみなされるものを含む。)を徴収する使用又は営利を目的とする使用の場合は使用料の2倍の額とし、興行を目的とする使用の場合は使用料の5倍の額となります。
区分 | 午前9時から |
午後1時から |
午後5時から |
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会議室・研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,230円 |
料理実習室 | 1,290円 | 1,290円 | 1,450円 |
集会室 | 2,200円 | 2,200円 | 2,470円 |
区分 | 午前9時から 午後1時 |
午後1時から 午後5時 |
午後5時から 午後9時30分 |
---|---|---|---|
会議室・研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,230円 |
料理実習室 | 1,290円 | 1,290円 | 1,450円 |
集会室 | 2,640円 | 2,640円 | 2,960円 |
市民部 まちづくり推進課 地域コミュニティ係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5725 ファックス:0234-26-4911