更新日:2026年3月17日
・コミセン減免基準に該当する団体は、減免申請書をまちづくり推進課へ提出することで、コミュニティセンターの使用料の減免を受けることができます。
・減免申請書を提出していない団体は、原則的に有料利用となります。
・減免申請書は1年ごとに提出し直す必要があります。
・年間を通して使用する場合は、4月1日から翌年3月31日までの日程で申請してください。
【申請書】
【減免基準】
・減免申請書は、使用予定日の一週間前までには申請してください。使用予定日が土日・祝日の場合は、一週間前の平日中に申請をお願いします。
例)日曜日に使用する場合は、一週間前の金曜日まで
・使用日の直前に提出があった場合などは、減免の許可が間に合わず、通常料金での使用となる可能性があります。余裕をもった申請をお願いします。
・令和7年4月1日に使用料を改定しました。公共施設の維持管理に係る経費について、施設を使用する人としない人の税金負担の公平性を図るため、酒田市では原則5年ごとに使用料の見直しを行っています。
・使用料に冷暖房使用料を含みます。(冷暖房設備の有無、冷暖房の使用の有無に関わらず、下表の使用料となります)
・入場料(入場料とみなされるものを含む。)を徴収する使用又は営利を目的とする使用の場合は、下表の使用料の2倍の額とし、興行を目的とする使用の場合は使用料の5倍の額となります。
・営利目的には、営利団体(会社法人他)の会議・研修・面接等、その場で直接営利の発生しない、間接的な営利を含みます。
・営利目的の判断基準については、「酒田市コミセン有料使用判断基準」「減免・有料フローチャート」をご参照ください。判断が難しい場合は、まちづくり推進課へご相談ください。
| 区分 | 午前9時から 午後1時 |
午後1時から 午後5時 |
午後5時から 午後9時30分 |
|---|---|---|---|
| 会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,230円 |
| 料理実習室 | 1,290円 | 1,290円 | 1,450円 |
| 集会室 | 2,640円 | 2,640円 | 2,960円 |
※各区分に定める時間内に、準備、後片付けを終えてください。
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市民部 まちづくり推進課 地域コミュニティ係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5725 ファックス:0234-26-4911