更新日:2016年10月1日
都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内及び都市計画税条例第2条に定められた場所に所在する土地・家屋の所有者に対して課税する目的税です。
この市街化区域では、都市計画道路・下水道・公園などの都市施設の整備や、宅地の利用の増進を図るための土地区画整理を行う都市計画事業が行われており、市街化調整区域では都市計画事業である下水道事業が行われています。
都市計画税は、これらの事業の施行に伴う土地・家屋の利用価値の向上、価格の上昇等の受益に着目して、その所有者に事業に要する費用の一部を負担していただくものです。
土地について、平成6年度の評価替えから、都市計画税についても住宅用地に対する特例が講じられています。
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 価格の3分の1
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 価格の3分の2
都市計画税についても、負担水準の均衡化を図るための調整措置が講じられています。
また、負担水準の高い土地に係る据置措置及び引き下げ措置を、固定資産税と同様に都市計画税においても実施しています。
課税標準額×税率(0.3%)=税額
都市計画税率は、0.3%を上限として、条例で定めることとなっています。