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都市計画税に関するあらまし

更新日:2016年10月1日

都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内及び都市計画税条例第2条に定められた場所に所在する土地・家屋の所有者に対して課税する目的税です。
この市街化区域では、都市計画道路・下水道・公園などの都市施設の整備や、宅地の利用の増進を図るための土地区画整理を行う都市計画事業が行われており、市街化調整区域では都市計画事業である下水道事業が行われています。
都市計画税は、これらの事業の施行に伴う土地・家屋の利用価値の向上、価格の上昇等の受益に着目して、その所有者に事業に要する費用の一部を負担していただくものです。

税負担の調整措置

土地について、平成6年度の評価替えから、都市計画税についても住宅用地に対する特例が講じられています。

住宅用地に対する課税標準の特例

小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 価格の3分の1
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 価格の3分の2

税負担の据置措置及び引き下げ措置の実施

都市計画税についても、負担水準の均衡化を図るための調整措置が講じられています。
また、負担水準の高い土地に係る据置措置及び引き下げ措置を、固定資産税と同様に都市計画税においても実施しています。

税額の計算

課税標準額×税率(0.3%)=税額
都市計画税率は、0.3%を上限として、条例で定めることとなっています。

お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産第一係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5715 ファックス:0234-26-5718

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