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水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールの変更について

更新日:2025年7月10日

(重要)水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールが変更となっています

5年水張りルールの変更の概要

国は水田政策を令和9年度から根本的に見直し、水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金(水活)を、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換する方針を固めました。このため、令和9年度以降、「5年水張りの要件」は求めないこととなりました。※現行水活の令和7年度、8年度の対応として、水稲を作付け可能な田について、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りしなくても、交付対象とします(※詳しくは下記ファイルをダウンロードのうえご確認ください)。

連作障害を回避する取組とは?

  • 土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用
  • 土壌に係る薬剤の散布
  • 後作緑肥の作付け
  • 病害虫抵抗性品種の作付け
  • その他地域農業再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組

    例えば・・・

  • 最適な土壌pHに矯正するため、播種前に苦土石灰を施用
  • 土づくりに向け、播種前に、発酵鶏糞を施用
  • センチュウ対策として、作付前に、くん蒸型の薬剤を使用し、土壌を消毒 など

※注意点:令和7年度又は8年度における取組が対象であり、令和6年度以前に実施された取組は対象外です。

農業者の皆様へお願い

農業者の皆様におかれては、「連作障害を回避する取組」を行ったことの根拠資料として、

  • 取組を講じたことが分かる書類(作業日誌、栽培管理記録簿等)
  • 当該作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票等)

を保管し、地域農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておいてください。
 

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お問い合わせ

農林水産部 農政課 米政策推進係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5751 ファックス:0234-26-6483

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