更新日:2025年7月10日
国は水田政策を令和9年度から根本的に見直し、水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金(水活)を、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換する方針を固めました。このため、令和9年度以降、「5年水張りの要件」は求めないこととなりました。※現行水活の令和7年度、8年度の対応として、水稲を作付け可能な田について、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りしなくても、交付対象とします(※詳しくは下記ファイルをダウンロードのうえご確認ください)。
例えば・・・
※注意点:令和7年度又は8年度における取組が対象であり、令和6年度以前に実施された取組は対象外です。
農業者の皆様におかれては、「連作障害を回避する取組」を行ったことの根拠資料として、
を保管し、地域農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておいてください。
水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールの変更について(PDF:805KB)
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