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販路拡大・交流支援補助金のご案内

更新日:2025年4月14日

市内企業が市外で開催される商談会、見本市等に出展する経費を補助します。
当該補助金は、事業実施前に申請し交付決定を受ける必要がありますのでご注意ください。

1.補助対象事業

(1)市外で開催される以下の事業で、事業実施主体が生産する商品又は事業実施主体が保有する技術等を出展する事業

・商談会:商取引の拡大を目的として、受注企業及び発注企業が会する催事

・見本市:商品の実物見本等を展示し、紹介又は宣伝しながら商取引を行う催事

・物産展:商取引の拡大、受注拡大を目的として、商品の展示即売を行う催事

(2)国内の友好都市等で開催されるイベントであって市長が認めるものに出展し、その内容が都市間交流に資すると認められる事業

※いずれも申請日の属する年度内に実施する事業のみが対象です。


2.補助対象者

補助金の対象者は、市内に事業所を置き、以下に該当する方です。
ただし、市税の滞納がある方は除かれます。
(1)中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの)。ただし、次の中小企業は「みなし大企業」として、本補助金の対象となりません。
 ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
 イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(2)連合体(2以上の中小企業者によって構成される団体 )
(3)市長が認める国内の友好都市等で開催されるイベントに出展する個人または団体

3.補助対象経費

出展料、小間装飾費、資材運搬費、通訳・翻訳費、広報物製作費、旅費、借上料、人件費その他市長が認めた経費

4.補助率及び補助金額

補助率の算出方法
区分 補助率

(ア)小規模事業者

(イ)20人以下で構成される連合体
補助対象経費の2/3
(ウ)上記以外の場合 補助対象経費の1/2

補助金の額の上限
区分

1年間に受けることができる補助金の額の上限

(ア)補助対象者(1)、(2)

金 30万円

(イ)補助対象者(3) 金 20万円

5.申請手続

申請手続きは原則としてオンラインで実施します。詳しくは、酒田市産業振興まちづくりセンター「サンロク」での事前相談の際にお問合せください。

6.その他

申請に当たっては、募集要項をよくお読みください。
募集要項は下記よりダウンロードできます。

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お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
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お問い合わせ

地域創生部 商工港湾課 産業振興まちづくりセンター
〒998-0044 山形県酒田市中町二丁目5番10号 酒田産業会館1階
電話:0234-26-6066 ファックス:0234-22-3910

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電話:0234-22-5111(代表)
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