更新日:2025年4月1日
工場等を新設、拡充、移設した企業に対して、投下した固定資産税相当額の範囲で、最長5年間相当分を助成します。
工場等を新設、拡充、移設した企業
工場等の新設、拡充又は移設に伴い、新たに取得価額の総額が2,000万円を超える固定資産(以下、「投下固定資産」といいます)を取得すること
事業等の用に直接供される以下の施設
投下固定資産に係る初年度の固定資産税の課税標準額
| 区 分 | 助成率 | 適用要件 |
|---|---|---|
| 新設 | 3.0% (固定資産税3年相当分) | 本市内に工場等を有しないものが、本市の誘致により |
| 拡充 | 1.8% (固定資産税3年相当分の60%) | 本市内に工場等を有するものが、拡充により生産能力等 |
| 移設 | 3.0% (固定資産税3年相当分) | 本市内に工場等を有するものが、本市内の既存の工場等 |
| 特例 | 4.2% (固定資産税5年相当分) | 市外企業が酒田京田西工業団地又は酒田臨海工業団地に |
1億円
地域創生部 商工港湾課 企業立地・産業振興係
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