更新日:2026年2月25日
地域への経済波及効果の大きい先進的な事業を行うための施設(工場等)を設置した場合、家屋、構築物及び土地に対する固定資産税を原則3年間免除します。
(事前に山形県から「地域経済牽引事業計画」の承認を、国による事業先進性確認(確認書の交付)を受ける必要があります)
地域経済牽引事業計画に従って、承認事業のための施設を設置した事業者
【要件1:地域の特性を活用すること】※(1)~(4)のいずれか
(1)山形県の大学や研究機関などが保有する世界最先端の有機エレクトロニクス・バイオ技術を活用した産業の集積
(2)山形県の成長期待分野(自動車、航空機、ロボット、環境・エネルギー、医療・福祉・健康、食品・農業用機械)における産業の集積
(3)山形県の電気機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、窯業・土石製品製造業、繊維工業等の特化した強みを持つ産業の集積
(4)山形県のものづくり産業を支える高等教育機関等の人材を活用した企業支援型サービス等の産業の集積
【要件2:高い付加価値を創出すること】
・付加価値増加分:3,620万円超
【要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること】
・売上げ9%以上増加または雇用者数4人以上増加
【要件:先進性を有する事業であること】
(1)先進性を有すること(特定非常災害で被災した区域を除く)
・労働生産性の伸び率が4%以上又は投資収益率が5%以上
(2)設備投資額が1億円以上
(3)設備投資額が前年度減価償却費の25%以上
※対象事業者が連結会社の場合には同一の連結の範囲に含まれる他の全ての会社の減価償却費を合算すること。外国法人かつ連結適用法人でない場合についても連結適用法人とみなして、当該会社の連結財務諸表の金額に相当する金額ベースにすること。
(4)対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より5%以上高いこと
(5)旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上
お問合せ先:
東北経済産業局 地域未来投資促進室(地域経済部 企業成長支援課内)
電話:022-221-4807
地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)
取得固定資産(事業用建物、構築物、土地)にかかる固定資産税額
※土地については、取得から1年以内に事業用建物の着手があった場合において事業用建物および構築物の投影部分のみが対象
100%
3年間
(制度全般)地域創生部 商工港湾課 企業立地・産業振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5361 ファックス:0234-22-3910
(税に関すること)総務部 税務課 償却資産係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5717 ファックス:0234-26-5718