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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)

更新日:2025年2月20日

令和6年12月1日よりセーフティネット保証制度の運用が変わりました

国が令和6年10月1日に公布した、中小企業信用保険法第二条第五項第三号から第五号の「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた告示に基づき、令和6年12月1日よりセーフティネット保証制度の運用が変更となりました。
※運用の変更に伴い、令和6年12月1日以降申請分より様式が変更されています。旧様式では受付できませんのでご留意ください。

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)とは

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

各号の概要は次のとおりです。

1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

第5項第4号 認定基準

対象者

指定を受けた災害等の影響により、最近1か月の売上高等、および、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、比較対象よりいずれも20%以上減少することが見込まれる中小企業者

※現在の認定案件はございません。

第5項第5号 認定基準

指定業種

指定業種は3か月ごとに見直されます。営んでいる事業の業種が有効期間内の指定業種リストに含まれていることを、必ずご確認ください。
なお、指定業種リストに記載されている番号は、日本標準産業分類の細分類番号です。(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。各業種の詳細は総務省ホームページをご覧ください(外部サイト)

対象者

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

※指定事業と非指定事業の両方を行っている場合や事業開始後1年3か月を経過していない創業者の場合については、それぞれの様式の説明をご覧ください。

最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、かつ最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、かつ最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

※指定事業と非指定事業の両方を行っている場合については、様式の説明をご覧ください。

為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加の影響により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

※指定事業と非指定事業の両方を行っている場合については、様式の説明をご覧ください。

様式等

5号(イ)認定申請書 <売上高要件>

(イ-1)売上高要件の通常の様式(営んでいる事業が全て指定業種の場合)
要件:最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

(イ-2)売上高要件の通常の様式(指定業種と非指定業種を兼業している場合)
要件:以下の基準をすべて満たすこと。

  1. 最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること。
  2. 全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

(イ-3)売上高要件の創業者等の様式(業歴1年3か月未満の場合であって、営んでいる事業が全て指定業種の場合)
要件:最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

(イ-4)売上高要件の創業者等の様式(業歴1年3か月未満の場合であって、指定業種と非指定業種を兼業している場合)
要件:以下の基準をすべて満たすこと。

  1. 最近1か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること。
  2. 全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

5号(ロ)認定申請書 <原油高要件>

(ロ-1)原油高要件の様式(営んでいる事業が全て指定業種の場合)
要件:以下の基準をすべて満たすこと。

  1. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  2. 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

(ロ-2)原油高要件の様式(指定業種と非指定業種を兼業している場合)
要件:以下の基準をすべて満たすこと。

  1. 最近1か月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めていること。
  2. 全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  3. 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
  4. 全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

5号(ハ)認定申請書 <利益率要件>

(ハ-1)利益率要件の様式(営んでいる事業が全て指定業種の場合)
要件:為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加の影響により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

(ハ-2)利益率要件の様式(指定業種と非指定業種を兼業している場合)
要件:以下の基準をすべて満たすこと。

  1. 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
  2. 為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加の影響により、全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

第6項危機関連保証 認定基準

対象者

以下の基準をすべて満たす中小企業者であること。

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
  2. 認定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

※現在の認定案件はございません。

申請方法

下記「認定申請時の提出資料及び注意事項」に記載されている注意事項をお読みいただき、認定申請書1通と必要な書類を添付してください。
認定には一定の期間を要します。余裕をもって申請してください。

※売上減少を証明する書類(売上台帳等)で氏名を確認できない時は、空きスペースに署名又は記名してください。

お問い合わせ・申請先

商工港湾課 企業立地・産業振興係
電話:0234-26-5361
ファックス:0234-22-3910

お問い合わせ

地域創生部 商工港湾課 企業立地・産業振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5361 ファックス:0234-22-3910

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酒田市役所


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