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国民保護

更新日:2018年6月1日

酒田市国民保護計画を改正しました。(平成30年5月)

このマークは、国民の保護のための措置を行う人や車両を識別するための国際的な特殊標章です。

酒田市では、国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)第35条の規定に基づき、「酒田市国民保護計画」を平成19年2月に策定したものを、平成30年5月に改正いたしました。

国民保護法とは

日本を取り巻く安全保障環境は、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散、国際テロ組織など、新たな脅威への対応が必要な状況となっています。この状況を受けて、平成16年に国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)が成立しました。
国民保護法は、武力攻撃を受けた場合や大規模テロが発生した場合などに、国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にするため、国、地方公共団体などの役割分担やその具体的な措置について定めている法律です。

酒田市国民保護計画とは

武力攻撃事態等が発生した場合、市は、市民を安全に避難させ救援していく重要な責務を担うこととなります。市民の避難・救援を的確に遂行するためには、平素から国、県、指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関と相互に連携するとともに、市民の協力を得て、武力攻撃事態等に迅速かつ的確に対処できる万全の体制を整備しておくことが必要です。
この計画は、国民保護法第35条に基づき作成するもので、国、県、市、指定公共機関、指定地方公共機関、医師会、消防団、自治会等から構成される「酒田市国民保護協議会」での審議や意見を踏まえ、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態、緊急対処事態から、市民の生命、身体及び財産をするための必要な事項を定めるものです。
また、この計画は、政府が定めた「基本指針」や山形県で定めた「山形県国民保護計画」に基づき、定めるものです。

酒田市国民保護計画

第1編 総論
第2編 平素からの備えや予防
第3編 武力攻撃事態等への対処
第4編 復旧等
第5編 緊急対処事態への対処

北朝鮮ミサイル関連

北朝鮮ミサイル発射問題について緊張が高まっているところですが、万が一の状況になった場合、冷静に正しい行動をとることが大切です。

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総務部 危機管理課 危機管理係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5701 ファックス:0234-22-5464

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