更新日:2024年4月1日
地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定により、各市町村で策定することが義務付けられています。市民の生命、身体および財産を災害から守るため、市・防災関係機関・市民・事業者が果たすべき責務と役割、そして、災害の予防・応急対策・復旧などに関する事項を定めた計画です。
令和6年3月改正 酒田市地域防災計画(本編)(PDF:7,747KB)
令和6年3月改正 酒田市地域防災計画(資料編)(PDF:29,413KB)
水防計画は、水防法(昭和24年法律第193号、以下「法」という。)第4条の規定に基づき、山形県知事から指定された指定水防管理団体たる酒田市が、同法第33条第1項の規定に基づき水防業務を円滑に実施するため必要な事項を定め、管内各河川等の洪水及び高潮等による災害を警戒し防御し、これによる被害を軽減することを目的として定めた計画です。
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