更新日:2021年7月28日
土砂災害等の危険から住民の安全を確保するため、危険を及ぼす区域外へ住宅を移転する方へ、補助金を交付する事業です。
次のいずれかの区域に現在移転者が居住している住宅
1.災害危険区域
急傾斜地崩壊危険区域及び個別指定区域(地すべり、山崩れ、がけ崩れ)
2.がけ地区域
山形県建築基準条例第4条の2(外部サイト)に規定されているがけに近接する建築物で、昭和47年12月以前に建築されたもの
3.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
・除却費
1戸あたり上限額97万5千円
・建物助成費(金融機関から借入れた借入金利子相当額)
1戸あたり上限額421万円(建物325万円、土地96万円)
本事業は国・県・市が一体となった補助事業です。
移転を行う前年度の8月頃までに事前協議を行う必要があります。移転の計画段階でお早目にお問合せください。
補助対象住宅の除却や移転先住宅の建設又は購入については、同一年度内に完了させる必要があります。