危険空き家の解体に最大80万円を補助します。
申請窓口は酒田市建築課です。
- 事前調査の申込期間/6月2日(月曜)から6月30日(月曜)まで
申し込みが少ない場合は、10月17日(金曜)まで受付を延長します。
- 受付後、現地調査を行い、住宅不良度の判定をします。評点が100点以上のものが補助の対象となります。
- 申し込み多数の場合は、危険度の高い順に優先順位を設定します。
- 補助金の申請は事前調査により『補助対象空き家』に該当すると通知を受けた日から起算して30日以内に行ってください。
※原則、申請は窓口で受付しますが、酒田市外にお住まいのかたは郵送での受付も行っています。提出書類がすべてそろわないと受付できません。
3戸
詳しくは
パンフレット(PDF:308KB)でご確認ください。
補助対象工事(次のすべての項目に該当する空き家の解体工事)
- 市内の一戸建ての住宅(店舗併用住宅の場合は、主として居住用)で賃貸用住宅以外であること
- 個人が所有するものであること(法人が所有するものではない)
- 木造、鉄骨造又は軽量鉄骨造であること
- 市まちづくり推進課で、管理不全な状態であると認める空き家であるもの
- 住宅の不良度の測定基準による評点の合計が100点以上であるもの
- 対象空き家をすべて解体するもの
- 工事の施工者が山形県内に本店もしくは事業所・営業所がある法人又は個人事業者で、建設業の許可又は解体工事業の登録を受けている者であること
※交付決定を受けた後に自己の都合により補助金の交付を辞退される場合、翌年度に本事業を利用することはできませんのでご注意ください。
補助の対象者(次のすべての項目に該当する個人(法人ではない)の方)
年度内に1回限り申込みできます
- 次の1から4のいずれかに該当する個人(法人ではない)のかた
- 空き家の登記事項証明書上の所有者(未登記の場合は、固定資産税課税台帳の納税義務者)
- 空き家の相続人
- 空き家の所有者もしくは相続人から委任を受けた者
- 相続人がいない場合又は相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産清算人
- 空き家の所有者又は相続人が複数いる場合、全ての権利者から解体の同意を得られる者
- 所有権以外の権利が設定されている場合、当該権利の権利者から空き家の解体について同意を得られる者
- 補助の対象となる工事について、国・市で実施しているほかの補助制度を利用していないこと
- 令和8年2月27日(金曜)までに実績報告書を提出できること
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団員等ではないこと
次のいずれか少ない額に建物の延床面積を乗じて得た額に10分の8を乗じて得た額(最大80万円)
- 解体工事費(見積書の額)から算出した1平方メートルあたりの工事費
- 国交省が定める1平方メートルあたりの除却工事費(木造の場合3万3千円、非木造の場合4万7千円)
事前調査申込書(PDF:60KB)- 建物の付近見取図、配置図
- 建物の写真
- 土地・建物の登記事項証明書の写し(未登記の場合は、固定資産税課税台帳又は固定資産納税通知書の写し)
交付申請書(PDF:91KB)※両面印刷- 事業計画書(
PDF(PDF:65KB)、
Excel(エクセル:15KB))
誓約書(PDF:61KB)- 所有者又は相続人から委任を受けた方が申請する場合は、
委任状(PDF:48KB) - 解体工事の見積書の写し
- 施工者の建設業の許可又は解体工事業の山形県知事登録を証する書類の写し
- 解体に係る全員の
同意書(PDF:52KB)(所有者又は相続人が複数いる場合、所有権以外の権利者が設定されている場合) - 相続関係図及び相続が確認できる戸籍謄本(相続人が申請する場合又は相続人が複数いる場合)
実績報告書(PDF:58KB)- 工事中及び完了後のカラー写真(敷地全体がわかるもの)
- 解体工事の工事請負契約書又は請書の写し
- 解体工事の領収書の写し
市請求書(PDF:111KB)
申請時と状況が変わり、やむを得ない理由により工事をとりやめることになった場合は、辞退届の提出が必要です。すみやかに酒田市役所建設部建築課までご連絡ください。
辞退届(PDF:49KB)
申請の内容に変更が生じた場合は、変更に係る部分の工事に着手する前に変更申請を提出し、承認を受けてから工事に着手してください。事前に酒田市役所建設部建築課までご相談ください。
変更申請書(PDF:48KB)
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