このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

酒田市住宅リフォーム総合支援事業

更新日:2026年3月26日

令和8年度の申し込みについて

受付期間/4月13日(月曜)から受付開始

4月17日(金曜)までに予算額に達した場合は、抽選となります。
4月20日(月曜)以降は予算額に達するまで受け付けを行います。
受付時間/8時45分から16時30分
※年度当初は申し込みが混み合います。
 4月13日(月曜)から4月17日(金曜)の間に申請書を提出される方の工事開始予定日は
 早くとも5月14日(木曜)以降の日としてください。

昨年度からの変更点の概要

【要件工事】
 ・令和7年度「1.寒さ対策・断熱化」「2.バリアフリー化」「3.克雪化」「4.木材」
  ↓
  令和8年度「1.やまぽっかリノベ」「2.バリアフリー化」「3.克雪化」「4.木材」
  に変更されます。
 ・上記の変更に伴い、
  「熱交換換気システムの設置」と「浴室、脱衣室、トイレ、または廊下への
   暖房機器設置(電気設備工事を伴うもの)」
  は要件工事から削除されます。
 ・上記の変更に伴い、断熱性能基準の見直しがあります。
  これまでの開口部及び断熱材の性能基準は、国義務基準でしたが、
  「やまぽっか基準」に引き上げられます。
  また、外窓交換だけでなく、内窓設置の場合も熱貫流率の確認が必要です。
 
【補助額】
 ・要件工事「やまぽっかリノベ」のうち、
  「全体改修工事」もしくは「部分改修工事(5平方メートル以上)」を利用した場合、
  補助上限額24万円・30万円に、10~20万円が加算されます。

【対象工事費用に含められない工事】
 ・補助対象工事が見直されました。
  以下の費用は、今年度より対象工事費用に含めることができません。
 ・車庫、物置、門、塀などのすべての工事(住宅と一体・独立/新築・修繕を問わない)
 ・住宅と一体でない、エアコン・壁掛け暖房機器など設備機器本体購入費(設置工事費は補助対象)

※「やまぽっかの家」…やまがた省エネ健康住宅
※「やまぽっかリノベ」…やまがた省エネ健康住宅の基準を満たす改修工事等

酒田市住宅リフォーム総合支援事業とは

安全で良質な居住環境を形成するために、住宅の質の向上を図る住宅リフォーム工事に対し、工事に要する費用の一部を助成する事業です。
受付窓口は酒田市建築課です。
詳しくは、こちらのダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パンフレット(PDF:1,321KB)をご覧ください。
工事に着手する前に申し込んでください。

対象となる工事(次のすべての項目に該当する住宅の工事)

  1. 住宅の質の向上を図る工事(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工事点数表(PDF:122KB)参照)の中から、工事点数の合計が10点以上となる工事を含む住宅リフォーム工事(ただし、対象工事費が50万円未満のときは、5点以上)。
  2. 対象工事費の合計が25万円以上であること。
  3. 現在の住宅が、建築基準法令に違反していないものであること。
    ※現行法令に適合しない部分を適合するように是正する工事費用は補助の対象にはなりません。
  4. 令和6年度以降にこの事業による補助を受けていないこと。
  5. 酒田市内に事業所、営業所がある法人又は個人事業者による工事(ただし、本店は山形県内にあること。)ただし、個人事業者による自宅のリフォーム工事は対象となりません。例外として、市外の施工者(代表者)で申請者と親戚関係(4親等以内)を示せる場合は対象とします。

※注意※
屋根や外壁の改修、階段の付け替えなどを行う場合、建築確認申請の手続きが必要となる場合があります。
施工者の方で不明な場合は、事前に建築課へご相談ください。

補助の対象者(次のすべての項目に該当する方が申込みをすることができます)

  1. 補助の対象となる住宅の所有者であること。又は、所有者から委任を受けた2親等以内の同居親族。
  2. 補助の対象となる住宅に居住していること。又は、令和9年2月19日までに居住すること。
  3. 補助の対象となる工事について、国・山形県・酒田市で実施している他の補助制度を利用していないこと。
  4. 酒田市税を滞納していないこと。
  5. 令和9年2月19日までに実績報告書を提出できること
  6. 暴力団員等でないこと。

補助の内容、補助の条件

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パンフレット(PDF:1,321KB)でご確認ください。
この他、増築工事を行う際の留意点や要件工事の取扱い、対象外工事については、
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅リフォーム支援の手引き(山形県県土整備部建築住宅課作成)(案)(PDF:1,408KB)をご確認ください。
※こちらの手引きは案です。令和8年度の確定版の手引きは令和8年4月以降公開予定ですので、随時ご確認ください。

補助金の額

補助対象工事費用の2割以内、最大24万円(1万円未満切り捨て)。

  • 県外からの移住世帯、新婚世帯、子育て世帯は、補助率・上限額の引き上げあり(最大30万円)。
  • 酒田産木材を3立方メートル以上使用する場合は、補助額の加算あり(10万円加算)。
  • 県が推奨する断熱基準を満たす要件工事「やまぽっかリノベ」のうち、「全体改修工事」をする場合は、補助額の加算あり(20万円加算)。
  • 同上「やまぽっかリノベ」のうち、「部分改修工事を5平方メートル以上する場合」は、補助額の加算あり(10万円加算)。

補助の申請時期

工事の契約・着手前

工事の着手時期

交付決定後
必ず交付決定の後に工事契約を結んでください。交付決定の前に工事契約を結ぶと補助金の対象となりませんのでご注意ください。

補助金の交付時期

市の工事完成検査に合格した後

酒田市の他の制度との利用

※重複利用となる場合は、補助の金額が変更となる場合があります。

  • 同一の工事は二重に補助対象とはなりません。
  • 対象工事が異なる場合で工事区分出来る場合は、それぞれの補助制度の対象となります。

市の住宅関連助成制度

申請に必要な書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付申請書(PDF:126KB)表裏あり両面印刷(令和8年度改定)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工事点数表(令和8年度改定)(PDF:122KB)
  3. 申請者と同居している全世帯全員の住民票(本籍・続柄が表示されているもの)
  4. 工事見積書(工事の内訳詳細が記載されているもの。一式表示は不可)(宛名は申請者名)
  5. 工事計画平面図(住宅全体の間取り・各室の用途がわかるものに、工事箇所を記入したもの)
  6. 工事箇所全ての着工前のカラー写真(A4用紙に貼付けまたは印刷し、工事箇所名を記入したもの)
  7. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請時チェックリスト(PDF:168KB)(令和8年度改定)
  8. 申請時チェックリストで該当する書類
  9. 納税証明書(交付申請書で照会に同意する場合は提出不要)

    ◆本補助金の手続きで提出するすべての書類(見積書、契約書、領収書、請求書など)の宛名や名義は申請者名で統一してください。

酒田産木材を使用する場合は

木材使用料計算書エクセル入力用。手書きの方は下記のPDFを印刷して使用してください。

新婚世帯で婚姻予定である場合は

工事完了時の提出書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。実績報告書(PDF:83KB)
  2. 工事施工写真(工事中、完了後)
  3. 工事契約書、領収書のいずれかの写し
  4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。請求書(PDF:152KB)(令和8年度改定)
  5. 新規ウインドウで開きます。実績報告時チェックリスト(令和8年度改定)
  6. 実績報告時チェックリストで該当する書類

工事を中止することになったら

申請時と状況が変わり、やむを得ない理由により工事をとりやめることになった場合は、
辞退届の提出が必要です。すみやかに酒田市役所建設部建築課までご連絡ください。

※注意※
交付決定を受けた後に自己の都合により補助金の交付を辞退される場合、翌年度に本事業を利用することができませんのでご注意ください。

工事内容を変更することになったら

申請の内容に変更が生じた場合は、変更に係る部分の工事に着手する前に変更申請を提出し、承認を受けてから工事に着手してください。事前に酒田市役所建設部建築課までご相談ください。

リンク先

山形県住宅情報総合サイト、タテッカーナ。住宅関連の支援制度について、市町村、県、国の制度を検索できます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

建設部 建築課 確認審査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5749 ファックス:0234-26-6482

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る