特定健診・特定保健指導は、医療保険者ごとに実施します
- 酒田市の特定健診・特定保健指導(※1)は、酒田市国民健康保険へ加入されている方を対象に実施いたします。
- 社会保険等(※2)の被扶養者の方でも、ご加入の医療保険者から「特定健康診査受診券」(酒田市住民健診を受診できる券)が発行されている場合、酒田市の住民健診を受診できます。
※1 特定健診・特定保健指導とは
医療保険者が実施する40歳から74歳の被保険者・被扶養者と対象にしたメタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導です。
※2 社会保険等とは
酒田市国保以外の保険(協会健保(旧政府管掌)、健康保険組合、共済組合、国保組合など)
- 後期高齢者医療制度にご加入の方(※3)は高齢者健診の対象です。
- 健診を受けるときは健康保険資格を確認できるもの(マイナ保険証など)をお持ちください。
※3 後期高齢者医療制度の加入者とは、75歳以上の方、一定以上の障がいがある65歳以上の方
- 社会保険の被扶養者の方が酒田市の特定健診を受診するときは「特定健診受診券」(保険者から発行されます)が必要です。受診券を発行せず、指定の医療機関で健診を行う健康保険もありますので、申請方法など詳しくは各医療保険者へ直接お問い合わせください。
- 社会保険加入者本人は酒田市の健診ではなく、事業所健診を受けていただくことになります。詳しくは事業所でご確認ください。
- 酒田市国民健康保険へ加入されている方、後期高齢者医療制度へ加入されている方には受診券はありませんので、健診を受ける際には健康保険資格を確認できるものをお持ちください。