更新日:2026年2月3日
本ページの対象となるもの
市県民税(普通徴収、年金特別徴収、控除超過額、森林環境税を含む)、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税の還付について
還付通知書に「過誤納金還付請求書(振込口座連絡票)」が同封されている場合は、手続きが必要です。状況によって提出書類等が異なりますので、下記の一覧表でご確認ください。
| 振込先または状況 | 提出が必要な書類・説明 |
|---|---|
受取口座名義が納税義務者と同じ | 過誤納金還付請求書(振込口座連絡票)のみ |
受取口座名義と納税義務者が異なる | 過誤納金還付請求書(振込口座連絡票) |
納税義務者がお亡くなりになっている (相続人の名義口座でお受取) | 過誤納金還付請求書(振込口座連絡票) |
対象税目の振替口座もしくは還付口座登録がある | 提出いただくものはありません(注釈4) |
必要書類を担当課が受領後、2~3週間後に振込となります。
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総務部 納税課 管理係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5720 ファックス:0234-26-5718