更新日:2024年7月30日
納税者又は特別徴収義務者が、市税及び国民健康保険税を納期限までに納められない特別な事情がある場合は、その具体的な事情に応じて、申請により徴収を緩和する徴収猶予と換価の猶予の制度があります。
・猶予した市税及び国民健康保険税は、猶予期間の終了日までに、合理的かつ妥当な金額で分割納付していただきます。
・猶予していない市税及び国民健康保険税は、引き続き納期限まで納付していただく必要があります。
・猶予の申請に当たっては、事前に納税課にご相談のうえ、提出してください。
次のいずれかに該当する納税者又は特別徴収義務者が、市税及び国民健康保険税を一時に納付することができないときは、納期限までに申請することで、1年以内に限り、徴収の猶予が認められる制度です。
なお、申請する市税及び国民健康保険税以外に、既に滞納となっている市税及び国民健康保険税がある場合は、原則として徴収猶予は認められません。
(1)納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2)納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3)納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(4)納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(5)(1)~(4)のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。
納税者又は特別徴収義務者が、市税及び国民健康保険税を一時に納付することで、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その市税及び国民健康保険税の納期限から6か月以内に申請することで、1年以内に限り、換価の猶予が認められる制度です。
なお、申請する市税及び国民健康保険税以外に、既に滞納となっている市税及び国民健康保険税がある場合は、原則として申請による換価の猶予は認められません。
※換価とは…差し押さえた財産を金銭に換える強制的手続きを総称して「換価」といいます。債権は「取立て」、その他財産は「売却(公売等)」に分類されます。
市・県民税、法人市民税、固定資産税、国民健康保険税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
猶予の申請は、各税目とも納期単位での申請となります。
【重要】特別徴収義務者(給与支払者)の方へ
特別徴収義務者(給与支払者)が市・県民税(特別徴収)の徴収(換価)猶予を申請し、その承認を受け、未納の市税がある間は、特別徴収対象者(従業員)が納税証明書を取得した際に、未納と表記される場合があるなど不利益を被ることがあります。そのため、徴収(換価)猶予の申請に当たっては、この点を特別徴収対象者(従業員)に必ず説明し、理解を得るようにしてください。
次の書類に必要事項を記入のうえ、添付資料を添えて提出してください。
書類の書き方や添付する資料、その他ご不明な点があれば、納税課までお問い合わせください。
(1)猶予申請書
(2)徴収猶予に該当する事実を証するに足りる書類(徴収猶予の場合のみ)
ア.災害等を受けた場合 罹災証明書等
イ.病気等の場合 医師による診断書、医療費の領収書等
ウ.事業の休廃止等の場合 廃業届、商業登記簿の登記事項証明書等
エ.事業上の著しい損失の場合 調査期間及び基準期間の損益計算書等
(3)猶予額計算表
猶予することができる金額を算出するための計算表です。
(4)財産目録及び収支の明細書
猶予を受けようとする金額が100万円を超えない場合は、「財産目録」と「収支の明細書」に代えて「財産収支状況書」を提出してください。
財産目録、収支の明細書(猶予金額100万円超)(エクセル:59KB)
財産目録、収支の明細書(猶予金額100万円超)(PDF:208KB)
財産収支状況書(猶予金額100万円以下)(エクセル:32KB)
財産収支状況書(猶予金額100万円以下)(PDF:174KB)
(5)担保の提供に関する書類(担保提供書等)
原則として担保を提供する必要があります。
担保として提供することができる主な財産は次のものがあります。
・国債や市長が確実と認める株式などの有価証券
・土地、建物
・市長が確実と認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・担保として提供することができる財産がないといった事情がある場合
(6)その他の添付資料
賃借対照表、損益計算書、売上帳、現金出納帳、預金通帳の写し等、市長が特に必要と認める書類
納税課窓口に直接、又は郵送で提出してください。
なお、申請に当たっては、事前に納税課にご相談のうえ、提出してください。
(1)徴収猶予
納期限までに申請が必要です。
(2)換価の猶予
納期限から6か月以内に申請が必要です。
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