このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動



サイトメニューここから
本文ここから

環境に配慮した農業経営に支援をします(環境保全型農業直接支払交付金)

更新日:2026年4月27日

制度概要

化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援します。
環境保全型農業直接支払交付金に取り組みたいという農業者、団体等は農政課までご相談ください。

詳細な内容等につきましては、農林水産省HPをご参照ください。

制度案内

対象者

  • 農業者の組織する団体

複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織
※同一団体内に、環境直払の対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要です。

  • 一定の条件を満たす農業者

1.集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
・対象活動の取組面積が、自身の耕作する農業集落の耕地面積の概ね1/2以上となる農業者
・同一市町村内の対象活動の取組面積が、全国の農業集落の平均耕地面積の概ね1/2以上となる農業者
2.複数の農業者で構成される法人

対象農地

農業振興地域内の農地、生産緑地地区内の農地

支援の対象となる農業者の要件

  1. 主作物について販売することを目的に生産を行っていること。
  2. 主作物について、特別栽培農産物の第三者機関認証を受けていること。
  3. 「みどりチェック」チェックシートの各取組にチェックした上で、提出すること。

事業要件(推進活動の実施)

農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者は「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」のうち、1つ以上を実施してください。
農業者団体は原則として、対象活動に取り組むすべての農業者が共通の活動を選択する必要があります。

交付単価

  • 有機農業 14,000円/10a

そば等雑穀、飼料作物の場合 3,000円/10a
※土壌診断を実施し、堆肥の施用、緑肥の施用、炭の投入と合わせて実施する場合、2,000円を加算

  • 堆肥の施用 3,600円/10a
  • 緑肥の施用 5,000円/10a
  • 総合防除 4,000円/10a

そば等雑穀、飼料作物の場合 2,000円/10a

  • 炭の投入 5,000円/10a
  • 有機農業の新規取得に係る指導等の活動 4,000円/10a

活動の証拠写真について

当市では対象活動のうち一部活動については、添付PDFファイルの「環境保全型農業直接支払の取組手引き」に記載している取組証拠書類のほかにも、対象ほ場ごとに証拠写真を撮影・提出していただいています。

証拠写真が必要な対象活動

  • 畦畔除草

ほ場ごとに除草後の畦畔がわかる写真

  • 秋耕

ほ場ごとの前年度の秋耕実施後の写真

  • 炭の施用

ほ場ごとの炭施用後の写真、施用作業中の写真(代表1ほ場のみで可)、炭の全量写真(購入伝票で量が確認できる場合は省略可)

証拠写真についての注意事項

  • 写真の撮り忘れがあった場合、そのほ場は交付対象外となります。
  • 写真が小さすぎると活動内容が確認できないため、サイズは9cm×7cm以上、A4用紙への貼り付けは2~6枚を目安にしてください。
  • 白黒写真・ぼやけて確認しづらい写真は不可です。
  • どの写真がどのほ場か判別できるようにしてください。(ほ場地番を記載したものを一緒に撮影する、貼り付け台紙にほ場名を記載する等)
  • 畦畔高刈除草など時期を変えて一つのほ場で複数回撮影する活動の場合、撮影位置が変わると同一ほ場か判別しづらい場合があるため、可能な限り同一ほ場の撮影位置は統一してください。

今後見込まれる制度の変更点について

取組要件への「みどり認定」追加

現在国では、令和4年度の「みどりの食料システム戦略」策定に伴い、令和9年度を目途に環境保全型農業直接支払への取組要件として「みどりの食料システム法に基づいた認定を受けていること」の追加を検討しています。
みどり認定を受けることで得られるメリットとしては、

  1. 国から認定を受けた一部設備を導入した場合、その設備の初年度減価償却額が上乗せされる。
  2. 一部国庫補助金事業の採択において優遇を受けられる(ポイントが加算される)。
  3. 日本政策金融公庫の無利子融資等の貸付を受けられる。

などがあります。
制度についての詳細や申請方法・様式については下記山形県HPや農林水産省のHPをご参照ください。

申請の受付について

申請する場合は各年度の6月末までに、対象活動のうちどの取組を行うのか、どの程度の面積で誰が行うのか、等を記入した計画書を作成し提出する必要があります。
そのため、年度の途中から環境保全型農業直接支払交付金に参加するという事はできません。
また、計画について提出後に大幅な計画変更等が無いようにするためにも、環境保全型農業直接支払交付金に取り組むことを希望する場合は、前年度の内に前もって農政課へのご相談をお願いいたします。

その他詳細については下記係内の担当宛てまでお問い合わせをお願いいたします。

お問い合わせ

農林水産部 農政課 生産振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5752 ファックス:0234-26-6483

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。