更新日:2026年4月27日
化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援します。
環境保全型農業直接支払交付金に取り組みたいという農業者、団体等は農政課までご相談ください。
詳細な内容等につきましては、農林水産省HPをご参照ください。
複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織
※同一団体内に、環境直払の対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要です。
1.集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
・対象活動の取組面積が、自身の耕作する農業集落の耕地面積の概ね1/2以上となる農業者
・同一市町村内の対象活動の取組面積が、全国の農業集落の平均耕地面積の概ね1/2以上となる農業者
2.複数の農業者で構成される法人
農業振興地域内の農地、生産緑地地区内の農地
農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者は「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」のうち、1つ以上を実施してください。
農業者団体は原則として、対象活動に取り組むすべての農業者が共通の活動を選択する必要があります。
そば等雑穀、飼料作物の場合 3,000円/10a
※土壌診断を実施し、堆肥の施用、緑肥の施用、炭の投入と合わせて実施する場合、2,000円を加算
そば等雑穀、飼料作物の場合 2,000円/10a
当市では対象活動のうち一部活動については、添付PDFファイルの「環境保全型農業直接支払の取組手引き」に記載している取組証拠書類のほかにも、対象ほ場ごとに証拠写真を撮影・提出していただいています。
ほ場ごとに除草後の畦畔がわかる写真
ほ場ごとの前年度の秋耕実施後の写真
ほ場ごとの炭施用後の写真、施用作業中の写真(代表1ほ場のみで可)、炭の全量写真(購入伝票で量が確認できる場合は省略可)
現在国では、令和4年度の「みどりの食料システム戦略」策定に伴い、令和9年度を目途に環境保全型農業直接支払への取組要件として「みどりの食料システム法に基づいた認定を受けていること」の追加を検討しています。
みどり認定を受けることで得られるメリットとしては、
などがあります。
制度についての詳細や申請方法・様式については下記山形県HPや農林水産省のHPをご参照ください。
山形県:みどりの食料システム法に基づく環境負荷低減事業活動実施計画等の認定について
農林水産省:みどりの食料システム法について(みどり認定、基盤認定)
申請する場合は各年度の6月末までに、対象活動のうちどの取組を行うのか、どの程度の面積で誰が行うのか、等を記入した計画書を作成し提出する必要があります。
そのため、年度の途中から環境保全型農業直接支払交付金に参加するという事はできません。
また、計画について提出後に大幅な計画変更等が無いようにするためにも、環境保全型農業直接支払交付金に取り組むことを希望する場合は、前年度の内に前もって農政課へのご相談をお願いいたします。
その他詳細については下記係内の担当宛てまでお問い合わせをお願いいたします。