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更新日:2026年3月30日
農作業での果樹選定枝等の野焼き中の不注意による火災が多発しています。剪定枝等の農作物残さの野焼き(焼却)は原則禁止されています。ただし、「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」の場合は例外となっています。やむを得ない場合で野焼きをする際は、以下のことに気をつけましょう。
野焼きの禁止(環境衛生課)
野焼き・たき火による火災を防止しましょう(酒田地区広域行政組合)
農林水産部 農政課 生産振興係 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5752 ファックス:0234-26-6483
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