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(農家の皆様へ)経営所得安定対策等における自然災害等の発生後の届出について

更新日:2024年11月13日

(緊急)経営所得安定対策等に加入されている皆さまへのお願い

今回の大雨災害につきまして、被害にあわれた方に対して、お見舞い申し上げます。

畑作物の直接支払交付金及び水田活用の直接支払交付金等については、自然災害等により減収及び収穫皆無となった場合でも一定の条件を満たし、手続きを行うことで交付対象となります。この場合、通常の交付申請手続きに加えて「被害状況報告書」の提出も必要となりますので、提出がお済みでない方は、令和6年11月20日(水曜)まで提出をお願いします。

(1)対象者

◯経営所得安定対策等に加入されている

令和6年7月25日大雨災害によりほ場被害を受けた被災農家(被害状況報告書未提出の方)

(2)届出書類及び届出先

「被害状況報告書」に必要事項をご記入のうえ、

令和6年11月20日(水曜)までに
酒田市農業再生協議会事務局(酒田市農政課・各総合支所産業係)または各方針作成者(JA等)へ提出願います。

※「被害状況報告書」は下記よりダウンロード願います。

(3)参考資料「経営所得安定対策等における自然災害等の発生時の対応について」

下記ファイルをダウンロードのうえ、ご参照ください。

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お問い合わせ

農林水産部 農政課 米政策推進係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5751 ファックス:0234-26-6483

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