更新日:2024年11月13日
今回の大雨災害につきまして、被害にあわれた方に対して、お見舞い申し上げます。
畑作物の直接支払交付金及び水田活用の直接支払交付金等については、自然災害等により減収及び収穫皆無となった場合でも一定の条件を満たし、手続きを行うことで交付対象となります。この場合、通常の交付申請手続きに加えて「被害状況報告書」の提出も必要となりますので、提出がお済みでない方は、令和6年11月20日(水曜)まで提出をお願いします。
◯経営所得安定対策等に加入されている
令和6年7月25日大雨災害によりほ場被害を受けた被災農家(被害状況報告書未提出の方)
「被害状況報告書」に必要事項をご記入のうえ、
※「被害状況報告書」は下記よりダウンロード願います。
下記ファイルをダウンロードのうえ、ご参照ください。
経営所得安定対策等における自然災害等の発生時の対応について(PDF:300KB)
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