更新日:2024年12月27日
畑作物の直接支払交付金及び水田活用の直接支払交付金等の支払時期について
令和6年度より、国が交付金の交付要件を変更したため、交付金の支払時期が(1)12月以降、(2)1月下旬以降、(3)3月以降に分かれます。
【概要】
〇国は会計検査院からの指摘を受け、麦・大豆・そば・なたね・WCS用稲等について収量確認を義務付け、基準単収の1/2以上の収量があるか等の交付要件を国が確認することになりました。
〇大豆・そばは、収量が確定した後、国による確認を経た上で交付金が交付されるため、1月下旬以降となります。
〇加工用米・米粉用米・輸出用米の交付金は、減収量の把握、集出荷業者と出荷数量変更契約の締結、国の承認を経るため、3月以降となります。
※作物ごとの詳しい支払時期は下記ファイルをダウンロードのうえ、ご確認ください
令和6年度水田活用直接支払交付金等の支払いについて (PDF:108KB)
被災農家の方については、水田活用直接支払交付金等の支払時期や支払金額が例年と異なる場合があります。
『被害状況報告書』の提出がない場合、被災農家として把握できないことから、令和6年11月20日(水曜)までの報告にご協力お願いします。
酒田市農業再生協議会事務局(酒田市農政課・各総合支所産業係)または方針作成者(JA等)へ提出願います。
※『被害状況報告書』は下記ファイルをダウンロード願います。
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