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要配慮者利用施設の避難確保計画について

更新日:2022年9月22日

要配慮者利用施設の避難確保計画作成・訓練実施の義務化について

平成28年8月に発生した台風10号により、岩手県の高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が平成29年6月19日に施行されました。これにより、浸水想定区域・土砂災害警戒区域内で、地域防災計画で定められた要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。
要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、早期に避難確保の必要な事項を定め、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るようお願いします。

洪水想定浸水区域

洪水浸水想定区域とは、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、河川管理者が指定します。酒田市では最上川、赤川、新井田川、日向川、荒瀬川、小牧川、京田川、田沢川、相沢川が対象です。
詳しくは、酒田市洪水ハザードマップ(最上川・赤川・新井田川)及び山形県のホームページ(その他の河川)をご覧ください。酒田市の地理情報システム「さかたまっぷ」でも浸水想定区域を確認することができます。

ハザードマップポータルサイト

国土交通省のハザードマップポータルサイトでは、洪水・土砂災害・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示できます。
山形県の河川・砂防情報では、河川の水位情報を調べることができます。

関連資料について

国土交通省のホームページで、避難確保計画の手引きなどの資料が公開されています。

避難確保計画の提出について

各施設において計画を作成していただいた後は、計画を酒田市危機管理課に提出していただきます。
(提出が必要な施設宛てに文書を送付しています。)

1.提出様式

要配慮者利用施設避難確保計画 2通(正本と副本)
要配慮者利用施設避難確保計画作成届出書 2通

2.提出方法

市役所危機管理課窓口(4F)に持参
または下記提出先に郵送
「〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 酒田市総務部危機管理課」

3.チェック

提出された避難確保計画は、危機管理課で避難確保計画の要件を満たしているかについてチェックを行い、計画の要件を満たしている場合は提出完了とし、1通を提出者に返却し、1通を酒田市危機管理課で保管します。計画の要件を充足していないと判断した場合、補正を依頼する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
※計画の内容については、各施設における避難訓練等での検証を行い、見直し等を図られますようお願いいたします。

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お問い合わせ

総務部 危機管理課 危機管理係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5701 ファックス:0234-22-5464

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