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林野火災注意報・林野火災警報の運用について

更新日:2025年12月25日

令和7年2月に大船渡市で発生した林野火災は、平成以降では日本最大規模となり、また、近年、全国で林野火災が多発しています。
そこで、林野火災の予防を目的として火災予防条例が改正され、「林野火災注意報及び林野火災警報」の運用が令和8年1月1日から始まります。林野火災が発生しやすい時期や気象条件の時、火災の発生を防ぐために注意報及び警報を発令した場合には火の使用が制限されます。

林野火災注意報及び林野火災警報とは

林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に「林野火災注意報」、危険な気象状況となった場合に「林野火災警報」を発令するものです。

林野火災注意報及び林野火災警報の発令基準について

林野火災注意報の発令基準

1月から5月の期間において以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合

(1)前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下の場合
(2)前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報発表の場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は該当しません。
※林野火災注意報発令中は、火の使用制限について努力義務が課されます。

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加えて、強風注意報が発表された場合
※林野火災警報発令中は、火の使用制限について義務が課されます。

林野火災注意報及び林野火災警報が発令された場合の規制について

火災予防条例第29条の規定により、以下の「火の使用の制限」が課せられます。

  1. 山林、原野等において火入れ又は喫煙をしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。

林野火災注意報及び林野火災警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について

林野火災注意報は警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

制限がかかる区域(添付図の朱色部分が制限対象区域)

発令時の広報手段

林野火災注意報及び林野火災警報が発令された場合は、防災行政無線、車両巡回およびホームページでお知らせします。

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お問い合わせ

酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 設備指導係
〒998-0859 酒田市大町字上割43番地の1
電話:0234-31-7146 ファックス:0234-31-7129

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