更新日:2026年2月18日
地域別最低賃金引上げの対応として、急激な賃上げに苦慮する事業者の皆さまの負担を軽減し、賃金アップを後押しするための支援金です。
1時間あたりの賃金の引上げ額に応じて、従業員1人あたり以下の金額を支給します。
※1事業者 50万円を上限とする
●77円以上賃上げした場合
・正規雇用労働者 5万円
・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)3万円
●64円以上~77円未満賃上げした場合
・正規雇用労働者 4万円
・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)2万円
山形県内に事業所を有し、以下の要件を満たす中小企業・個人事業主が対象です。
●山形県内の事業所で、従業員(常時使用)を1人以上雇用していること
●山形県税に未納がないこと
●直近の決算で「賃上げ促進税制」を適用していないこと
●過去5年に重大な法令違反や、不正受給の経歴がないこと
令和7年度の最低賃金決定日(10月1日)以降12月23日の適用日までの間に、以下の要件で賃金を引き上げた場合が対象です。
●県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
(ただし、非正規雇用労働者は週の所定労働時間が20時間以上)
●時給1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げ、1,032円以上にすること
●賃金引き上げ後、1年以上雇用を継続し、引き上げた賃金以上の賃金水準についても、1年以上継続する必要があります。
令和8年2月20日(金曜)~令和8年9月30日(水曜)
※予算が上限に達し次第終了となります
専用WEBサイト(外部サイト)からの電子申請(電子申請ができない環境の場合は郵送受付も可)
※不備等がない場合、申請書類の受理から給付金の振込まで、1ヶ月~2ヶ月程度かかる見込みです。
山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局
詳細については、
特設ホームページ(外部サイト)をご覧ください
■コールセンター:0570-025-802
■受付時間:平日 9:00-17:00 土日祝・お盆期間を除く(令和8年2月より稼働予定)
■Email:yamagata-chinage@contact001.com

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
地域創生部 商工港湾課 人材活躍推進係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5757 ファックス:0234-22-3910