このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

【県内中小企業の皆さまへ】 賃金を引き上げた事業者を支援します!

更新日:2026年2月18日

最低賃金引上げに伴い、賃金引上げを行った事業者に支援金を支給します

地域別最低賃金引上げの対応として、急激な賃上げに苦慮する事業者の皆さまの負担を軽減し、賃金アップを後押しするための支援金です。

支給金額

1時間あたりの賃金の引上げ額に応じて、従業員1人あたり以下の金額を支給します。
※1事業者 50万円を上限とする

●77円以上賃上げした場合
・正規雇用労働者 5万円
・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)3万円

●64円以上~77円未満賃上げした場合
・正規雇用労働者 4万円
・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)2万円

支給対象となる事業者

山形県内に事業所を有し、以下の要件を満たす中小企業・個人事業主が対象です。

●山形県内の事業所で、従業員(常時使用)を1人以上雇用していること
●山形県税に未納がないこと
●直近の決算で「賃上げ促進税制」を適用していないこと
●過去5年に重大な法令違反や、不正受給の経歴がないこと

支給要件

令和7年度の最低賃金決定日(10月1日)以降12月23日の適用日までの間に、以下の要件で賃金を引き上げた場合が対象です。

●県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
(ただし、非正規雇用労働者は週の所定労働時間が20時間以上)
●時給1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げ、1,032円以上にすること
●賃金引き上げ後、1年以上雇用を継続し、引き上げた賃金以上の賃金水準についても、1年以上継続する必要があります。

申請期間

令和8年2月20日(金曜)~令和8年9月30日(水曜)
※予算が上限に達し次第終了となります

申請方法

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。専用WEBサイト(外部サイト)からの電子申請(電子申請ができない環境の場合は郵送受付も可)
※不備等がない場合、申請書類の受理から給付金の振込まで、1ヶ月~2ヶ月程度かかる見込みです。

お問い合わせ先

山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局
詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特設ホームページ(外部サイト)をご覧ください
■コールセンター:0570-025-802
■受付時間:平日 9:00-17:00 土日祝・お盆期間を除く(令和8年2月より稼働予定)
■Email:yamagata-chinage@contact001.com

チラシ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

地域創生部 商工港湾課 人材活躍推進係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5757 ファックス:0234-22-3910

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る