更新日:2025年12月18日
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなければならないこととされました。(入札契約適正化法第12条)
直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等のほか、積算内訳書に記載する必要があるものは以下のとおりです。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 法定福利費
(4) 安全衛生経費
(5) 建設業退職金共済契約に係る掛金
・下記の例を参考にして積算内訳書を作成し、入札時に提出してください。
・市が発注時に示す内訳書を用いて作成する場合は、必要な項目を追加して作成してください。
令和7年12月12日以降に公告する工事から適用します。
労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(PDF:1,472KB)
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