このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

現場代理人の常駐義務緩和の取扱い(令和7年2月1日一部改正)

更新日:2025年1月27日

現場代理人の常駐義務緩和の取扱い

令和7年1月27日
建設工事請負契約約款第11条第3項に規定する現場代理人の常駐緩和についての規定を一部改正しました。様式等も変更となりますのでご注意ください。

兼務承認申請書の様式は以下のリンク先に掲示しております。

「令和6年7月25日からの大雨による災害」に伴う災害復旧工事に係る主任技術者及び現場代理人の兼務制限の緩和について(特例措置)

令和7年1月27日
「令和6年7月25日からの大雨による災害」によって、市内の広範囲にわたって甚大な被害が生じ、今後、集中的に発注される災害復旧工事について、入札の不調・不落を防止し円滑な工事執行を図るため、主任技術者及び現場代理人(以下「主任技術者等」という。)の兼務制限を緩和します。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約検査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5708 ファックス:0234-26-5738

本文ここまで


サブナビゲーションここから

契約に関するお知らせ

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る