更新日:2025年4月1日
少額随意契約の基準額の引上げに伴い、市の建設工事請負契約約款を次のとおり改正します。
前金払い及び部分払いの適用対象工事費を、130万円から200万円に変更
適用年月日
令和7年4月1日以降の契約より適用
令和7年4月1日
総務部契約検査課
公共工事標準請負契約約款の改正に合わせ、市の建設工事請負契約約款を次のとおり改正します。
(1)災害復旧工事等において、不可抗力により工事目的物又は工事現場に搬入済みの工事材料に損害が生じたときは、発注者がその費用を負担するものに改正
(2)発注者が催告によらず契約を解除することのできる要件を拡大
(3)文言の修正等
適用年月日
令和5年8月1日以降の契約より適用
令和5年7月28日
総務部契約検査課
民法、建設業法、公共工事標準請負契約約款等の改正に合わせ、市の建設工事請負契約約款を次の項目の改正をします。
(1)契約解除の整理
(2)提出された工程表及び内訳書の取り扱い
(3)履行保証
(4)契約不適合責任
(5)譲渡制限特約
(6)監理技術者補佐
(7)著しく短い工期の禁止
(8)中間前払金
(9)前払金の使途の制限
(10)契約不適合責任期間
(11)情報技術の活用
(12)工事を施工しない日等
(13)支払いの遅延利息金の率
(14)書式等の修正
(15)文言の整理、条番号の整理等
適用年月日
令和3年4月1日より適用
令和3年3月30日
総務部契約検査課
市の建設工事請負契約約款を次のとおり改正します。
(1)一次下請けの社会保険加入の義務化
(2)文言の整理、条番号の整理等
適用年月日
平成30年9月1日より適用
平成30年9月1日
総務部契約検査課
市の建設工事請負契約約款を次のとおり改正します。
破産管財人による契約解除が行われる場合に、違約金の請求が可能となる改正。
その他、一部文言を修正し改めます。
適用年月日
平成29年6月1日以降の契約から適用
平成29年6月1日
総務部契約検査課
市の建設工事請負契約約款を次のとおり改正します。
遅延利息の率について、「年2.8パーセント」を「年2.7パーセント」に改めます。
適用年月日
平成29年4月1日以降の契約から適用
平成29年4月1日
総務部契約検査課
市の建設工事請負契約約款を次のとおり改正します。
遅延利息の率について、「年2.9パーセント」を「年2.8パーセント」に改めます。
適用年月日
平成28年4月1日以降の契約から適用
平成27年9月1日
総務部契約検査課
市の建設工事請負契約約款を次のとおり改正します。
建設工事請負契約約款第49条第6号
建設工事請負契約約款第50条
建設工事請負契約約款第50条第1項第4号
※注意:この改正により、契約書への「暴力団等排除に関する特約」の添付は、不要となります。
適用年月日
平成27年9月1日以降の契約から適用
平成26年4月1日
総務部契約検査課
市の建設工事請負契約約款を次のとおり改正します。
遅延利息の率について、「年3.0パーセント」を「年2.9パーセント」に改めます。
適用年月日
平成26年4月1日以降の契約から適用
平成25年4月1日
総務部契約検査課
市の建設工事請負契約約款を次のとおり改正します。
遅延利息の率について、「年3.1パーセント」を「年3.0パーセント」に改めます。
適用年月日
平成25年4月1日以降の契約から適用
平成24年3月29日
総務部契約検査課
市の建設工事請負契約約款を次のとおり改正します。
市の建設工事請負契約約款及び契約書等の表記を変更します。
契約約款第22条に、費用負担を明確にする規定を新設します。
これは、工期延長が発注者に帰責事由がある場合は、発注者が費用を負担することを明記します。
適用年月日
平成24年4月1日以降の入札から適用