更新日:2024年3月6日
低入札価格調査制度の改正(概要)R60401(PDF:88KB)
酒田市建設工事等低入札価格調査制度実施要綱(R60401施行)(PDF:231KB)
酒田市建設工事低入札価格調査制度取扱要領(R50401施行)(PDF:82KB)
酒田市建設工事関連業務委託低入札価格調査制度取扱要領(R50401施行)(PDF:93KB)
令和2年4月1日以降に入札公告する工事、工事関連業務委託は、調査基準価格の算定基準を下記のとおり変更します。
建設工事
調査基準価格の上限:予定価格算出の基礎となった工事価格に10分の9.2を乗じた額
調査基準価格の下限:予定価格算出の基礎となった工事価格に10分の7.5を乗じた額
測量業務
調査基準価格の上限:予定価格算出の基礎となった業務委託価格に10分の8.2を乗じた額
地質調査業務
算定する調査基準価格の掛け率:予定価格算出の基礎となった諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額)相当額に10分の4.8を乗じて得た額
調査基準価格の算定方法の改正のお知らせ(PDF:104KB)
酒田市では、建設工事及び建設工事関連業務委託の入札において低入札価格調査制度を採用しております。
以下に該当する場合は、低入札の価格を調査するため、調査書類を提出していただきます。
低入札価格調査実施通知日から7日以内に、以下のリンク先の調査時の書類を提出。
工事や委託業務の完成(完了)の後、検査実施日から1ヶ月以内に、以下のリンク先の完成(完了)時の書類を記載内容の根拠資料を添付して、A4縦のファイルに綴って提出。
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