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主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間

更新日:2016年10月1日

主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について

このことについては、6月30日に国土交通省より、別紙のとおり関係団体に通知されています。
通知の内容は、工事現場に置く主任技術者又は監理技術者の専任が建設業法第26条に規定されているが、適切な運用が行われていない事例があるため、専任の期間を明確化するものです。
ご承知のこととは思いますが、再確認を含めお知らせします。
不明な点については、契約検査課(電話:0234-26-5708)までお問合せください。

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お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約検査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5708 ファックス:0234-26-5738

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