更新日:2016年10月1日
このことについては、6月30日に国土交通省より、別紙のとおり関係団体に通知されています。
通知の内容は、工事現場に置く主任技術者又は監理技術者の専任が建設業法第26条に規定されているが、適切な運用が行われていない事例があるため、専任の期間を明確化するものです。
ご承知のこととは思いますが、再確認を含めお知らせします。
不明な点については、契約検査課(電話:0234-26-5708)までお問合せください。
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