更新日:2025年1月27日
令和6年6月に改正された建設業法の施行に伴い、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、その旨を、当該事象の状況の把握のため、必要な情報と併せて、落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)から、発注者あてに通知いただくこととなりますので、お知らせします。
全ての建設工事
・主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰
(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰※
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足※
※一の資材業者の高騰のみによる情報など、審議を確認することが困難である情報は除かれます。
落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間
落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)が、以下の書類を発注者に提出する。
1 通知書
2 根拠情報(当該事象の状況の把握のため必要な情報がわかる書面)
通知書を提出しない場合であっても、請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができます。
令和7年2月1日以降に請負契約を締結する工事から適用します。
通知書の参考様式は以下のリンク先に掲示しております。