このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

規制される行為の例について

更新日:2026年3月10日

警報等の発令時は、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が規制されます。裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。

制限される行為の例

どんど焼き、炎を使った土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー、落ち葉を燃やす、喫煙、かまど(薪)等が規制対象となります。
伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は規制対象となります。

制限される行為
制限される行為(イラストは東京消防庁から引用)

林野火災警報等発令中でも規制対象外の行為

バーベキュー台を使った炭火焼き、七輪、ガス器具など、安全に火を制御することができる器具、火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等の使用は規制対象外となります。
それぞれの製品等の使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。

規制対象外の行為の例
規制対象外の行為の例(イラストは東京消防庁から引用)

お問い合わせ

酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 設備指導係
〒998-0859 酒田市大町字上割43番地の1
電話:0234-31-7146 ファックス:0234-31-7129

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る