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特定技能所属機関における協力確認書の提出について

更新日:2025年3月25日

概要

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

協力書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出ください。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※必要に応じて、庁内関係部署に情報共有することがあります。予めご承知おきください。

提出方法

郵送、窓口へ持参または電子メール

提出書類

提出先

〒998-0044
酒田市中町3-4-5交流ひろば内
酒田市役所市民部共生社会課
男女共同参画・多文化共生係
kokusai@city.sakata.lg.jp

本市の多文化共生施策について

該当項目:
4暮らしと生きがいを共に創り、お互いが支え合う酒田 4-1誰もがいきいきと暮らしやすいまち3
※現時点では、本市の多文化共生に関する個別計画は策定していません。総合計画を指針として、国籍に関わらず、誰もがいきいきと暮らしやすいまちを目指し、取り組みを進めています。

日本語教室・生活相談・情報提供などの活動により、外国出身の方が暮らしやすくなるような環境づくりを進めています。また、異文化交流の場として多くの方に利用してもらえるよう、さまざまなイベントも行っています。

外国出身者のための相談窓口や、多言語版ごみ出しルールなどの情報を掲載しています。

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お問い合わせ

市民部 共生社会課 国際交流サロン
〒998-0044 酒田市中町三丁目4-5 交流ひろば内
電話:0234-26-5615 ファックス:0234-26-5617

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〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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