このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

所得の種類と計算方法

更新日:2024年8月1日

所得は所得税と同様に以下の10種類に区分され、それぞれ所得の計算方法が異なります。
市・県民税は前年の1月1日から12月31日までの1年間の個人の所得等をもとに計算します。

税金のイラスト

給与所得の計算方法

給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得の金額です。
下記の計算表から給与所得の金額を求めることができます。なお、2カ所以上から給与の支払いを受けた場合は、収入金額を合計してから計算します。

給与所得の計算表
給与収入金額 給与所得の金額
551,000円未満 0円
551,000円以上 1,619,000円未満 収入金額-550,000円
1,619,000円以上 1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上 1,800,000円未満 A×2.4+100,000円
1,800,000円以上 3,600,000円未満 A×2.8-80,000円
3,600,000円以上 6,600,000円未満 A×3.2-440,000円
6,600,000円以上 8,500,000円未満 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

A=収入金額÷4 (1,000円未満は切り捨て)

所得金額調整控除

1.給与の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した調整控除額を控除します。

(1)本人が特別障がい者に該当する

(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する


調整控除額={給与の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×0.1


2.給与所得と公的年金等の雑所得の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。

 調整控除額={給与所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-公的年金等の所得金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

公的年金等に係る雑所得の計算方法

公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が公的年金等の所得金額です。
下記の計算表から公的年金等の所得金額を求めることができます。

65歳未満(昭和34年1月2日以後に生まれた方)

公的年金等に係る雑所得の計算表(65歳未満)
公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円超2,000万円以下 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額2,000万円超
130万円未満 収入金額-60万円 収入金額-50万円 収入金額-40万円
130万円以上 410万円未満 収入金額×0.75 - 275,000円 収入金額×0.75 - 175,000円 収入金額×0.75 - 75,000円
410万円以上 770万円未満 収入金額×0.85 - 685,000円 収入金額×0.85 - 585,000円 収入金額×0.85 - 485,000円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
1,000万円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

65歳以上(昭和34年1月1日以前に生まれた方)

公的年金等に係る雑所得の計算表(65歳以上)
公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円超2,000万円以下 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額2,000万円超
330万円未満 収入金額-110万円 収入金額-100万円 収入金額-90万円
330万円以上 410万円未満 収入金額×0.75 - 275,000円 収入金額×0.75 - 175,000円 収入金額×0.75 - 75,000円
410万円以上 770万円未満 収入金額×0.85 - 685,000円 収入金額×0.85 - 585,000円 収入金額×0.85 - 485,000円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
1,000万円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る