中学生の息子を扶養につけたのですが、控除額が0円になっています。なぜでしょうか?
更新日:2021年1月4日
回答
年齢16歳未満の扶養親族は控除対象扶養親族に該当しないためです。
お問い合わせ
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

更新日:2021年1月4日
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