更新日:2016年10月1日
賃貸契約等により支払日が定められている場合は、その支払日が収入のあった日とされています。
従って、未収家賃についても「収入すべき金額」として計算し、収入に含めて申告しなければなりません。
総務部 税務課 市民税係
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