更新日:2021年1月4日
市・県民税には非課税規定というものがあり、障がい者の方で年間の所得が135万円以下の方は課税されません。
あなたの場合も今年からこの規定に当てはまるので、市・県民税が非課税になりました。なお、非課税の方には納税通知書は送付されません。
また、障がい者の方のほか、未成年者、ひとり親、寡婦の方についても、前年の所得が135万円以下の場合は、非課税規定により市・県民税は課税されません。
総務部 税務課 市民税係
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