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【医療費控除】交通事故に遭い、支払われた生命保険の入院給付金が、自分が支払った入院費用を上回りました。この場合、医療費控除は受けられるでしょうか?またこの給付金の申告は必要でしょうか?

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更新日:2024年1月4日

回答

病院の入院費用は医療費控除の対象となりますが、あくまでも保険や損害賠償金等で補填された金額を差し引いた分が対象となります。
この場合は自己負担した医療費以上の入院給付金の補填があったようなので、医療費控除の対象となる支出はなかったことになります。
一方、入院給付金自体は非課税ですので、自己負担額を上回る給付があっても申告の必要はありません。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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