更新日:2024年1月4日
病院の入院費用は医療費控除の対象となりますが、あくまでも保険や損害賠償金等で補填された金額を差し引いた分が対象となります。
この場合は自己負担した医療費以上の入院給付金の補填があったようなので、医療費控除の対象となる支出はなかったことになります。
一方、入院給付金自体は非課税ですので、自己負担額を上回る給付があっても申告の必要はありません。
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