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【転出】現在単身赴任中です。課税はどうなるのでしょうか?

更新日:2016年10月1日

回答

市・県民税は1月1日の住所地の市町村で課税となります。
住所地とは生活の本拠地のことであり、原則的には住民登録のある住所になります。
しかし単身赴任の方などで、住民登録は赴任先に変わっていても、週末は家族のもとに帰るなど、その方の生活の実態に応じて、住民登録とは別の市町村で課税になる場合があります。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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