更新日:2016年10月1日
市・県民税に関しては、他の所得と分離して計算し、退職金から差し引いてお勤め先から納めていただきますので、退職者が改めて申告等する必要はありません。
なお、所得税についても同じように納めていただきますが、確定申告によって所得税の一部が還付になることがあります。詳しくは、税務署におたずねください。
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
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