更新日:2016年10月1日
給与所得以外にも所得があった人は、給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えた場合、確定申告をしなければなりません。
また給与以外の所得が20万円以下の場合でも、市・県民税の申告が必要となりますので、たとえ小規模経営であっても、きちんと所得の把握をし、申告をしてください。
総務部 税務課 市民税係
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