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【退職】会社を退職したのに、納税通知書が送られてきました。これは納めなければならないのでしょうか?

更新日:2021年1月4日

回答

市・県民税は、前年1月から12月の所得をもとに計算しています。そのため、原則としては現在無職で収入がない場合でも、前年1年間の所得金額に応じて計算した市・県民税を納めていただくことになります。

給与にかかる市・県民税を納めるには、下記の2通りの方法があります。
特別徴収・・・毎月の給料から差し引き、会社が従業員の方の税金をまとめて納付する方法
普通徴収・・・納税者本人が6月、8月、10月、12月の4回に分けて納付する方法

あなたの場合は、会社に勤めていた時には特別徴収されていたと思われますが、今回退職されたことによって給料からの差し引きができなくなりました。
そこで、今年度の残りの税額を普通徴収によって納めていただくため、今回の納税通知書で残税額を通知しました。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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