更新日:2016年10月1日
保険料や掛金を自分で負担した生命保険契約等の満期金は、一時所得として課税される場合があります。
また、損害保険契約や建物共済等に基づく満期返戻金や解約返戻金なども同様に課税される場合があります。
なお、保険金を受け取った場合の課税関係については、下記の表をごらんください。
満期 | 被保険者 | 負担者 | 受取人 | 課税関係 |
---|---|---|---|---|
ケース1 | Aさん | Aさん | Aさん | Aさんの一時所得 |
ケース2 | Aさん | Aさん | Bさん | Bさんに贈与税 |
ケース3 | Bさん | Aさん | Aさん | Aさんの一時所得 |
ケース4 | Bさん | Aさん | Bさん | Bさんに贈与税 |
被保死亡 | 被保険者 | 負担者 | 受取人 | 課税関係 |
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ケース1 | Aさん | Aさん | Bさん | Bさんに相続税 |
ケース2 | Bさん | Aさん | Aさん | Aさんの一時所得 |
ケース3 | Bさん | Aさん | Cさん | Cさんに贈与税 |
負担者死亡 |
被保険者 | 負担者 | 受取人 | 課税関係 |
---|---|---|---|---|
ケース1 | Bさん | Aさん | Bさん | Bさんに相続税 |
一時所得の場合の課税所得の計算式は下記のとおりです。
{(保険金-支払い保険料)-50万円}÷2
※表中のBさんはAさんの親族としています。
上記のケースに当てはまらない場合やご不明な点がある場合は、税務署の方へお問い合わせください。
酒田税務署
電話:0234‐33‐1450(代表)
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718