このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

【内容】市・県民税の納税通知書と、自分で確定申告したときの所得控除額の金額が違います。なぜでしょうか?

更新日:2021年1月4日

回答

市・県民税の所得控除額と、所得税の所得控除額は違います。
例えば、配偶者控除や一般の扶養控除、基礎控除は所得税では48万円ですが、市・県民税では43万円となっています。
社会保険料控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除以外の控除は所得税と金額が異なります。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

個人市民税

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る